第54条【政治団体の承認】、第55条【政治団体に加入する自由】、第56条【政治団体の義務】
第6編【政治団体】
第54条 複数政党制は、認められる。
2 法律の定める条件を満たす政治団体は、自由に結成及び運営することができる。
3 適正に登録された政治団体は、国家からの交付金を受け取る。
4 政治団体の設立及び職務、指導者の行動、並びに国家からの交付金の受領手続について、組織法によってその方式を定める。
第55条 全てのルワンダ人は、自己の選択により政治団体に加入する権利、又は加入しない権利を有する。
2 ルワンダ人は、政治団体の構成員であること、又は構成員でないことを理由に差別を受けてはならない。
第56条 政治団体は、構成員の募集、指導機関の設置並びにその職務及び活動において、常にルワンダ人の団結並びに男女の平等及び相補性を反映しなければならない。
2 政治団体は、憲法及びその他の法律を遵守しなければならない。また、民主主義の原則に従わなければならず、国民統合、領域保全及び国家の安全保障を損なってはならない。