第57条【政治団体の禁止事項】、第58条【政治団体に対する責任追及】、第59条【政治団体全国協議会】、第60条【政治団体の構成員と両立しない職務を有する者】
第6編【政治団体】
第57条 政治団体は、人種、民族、部族、血統、祖先、地域、性別、宗教又は差別につながる恐れのあるその他の区分に基盤を置くことを禁止される。
第58条 元老院は、この憲法の第10条、第56条及び第57条に定める義務に著しく違反した政治団体の責任を追及する。
2 元老院は、認定された違反の重大性に応じて、その政治団体に対して以下の措置を講じるように、政治団体の担当機関に要請することができる。
(a)正式な警告。
(b)2年以内の期間の活動停止。
(c)議会の全期間における活動停止。
(d)政治団体の登録の取消し。
3 政治団体の登録の取消しが決定された場合、その政治団体に所属する代議院議員は、自動的に議会の議席を失う。
第59条 政治団体全国協議会は、政治対話並びにコンセンサス及び国民の結束の構築を目的として、政治団体を結集する。
2 政治団体全国協議会の職務は、政治団体の設立及び職務、指導者の行動、並びに国家からの交付金の受領手続についての方式を定める、組織法によって定める。
第60条 裁判官、検察官、軍人、警察官及び国家情報・安全保障局の構成員は、政治団体の構成員になることを禁止される。
2 法律によって、政治団体の構成員と両立しない職務を有するその他の者を定めることができる。