第64条【議会】、第65条【議会議員の指導原則】、第66条【議会議員の任期の開始】
第7編【政府部門】
第2章【立法府】
第1節【立法府に関する一般規定】
第64条 立法権は、2つの議院によって構成される議会に帰属する。
(a)代議院。その議員を代議院議員と称する。
(b)元老院。その議員を元老院議員と称する。
2 議会は法律を審議及び可決する。議会は、この憲法の定める手続きに従って立法し、政府の活動に対する統制権を行使する。
第65条 議会議員は、国民全体を代表し、自己を選挙若しくは指名した者、又は選挙において自己の立候補を後援した政治団体のみを代表するものではない。
2 議会議員の投票権は、個人的なものである。
3 議会議員は、投票権の行使について、いかなる指示にも服さない。
第66条 議会議員は、任務に就く前に、共和国大統領又はその不在の場合は最高裁判所長官の面前において、公の場で職務の宣誓を行う。
2 議会の各任期の開始時に、各議院の最初の会議において、代議院議長及び副議長並びに元老院議長及び副議長で構成される事務局の選挙を実施する。この会議は、各議院の議員の選挙結果の最終的な公表後30日以内に、共和国大統領が召集及び主宰する。
3 元老院議長及び代議院議長は、その出身がルワンダ国籍でなければならず、その他の国籍を有する者であってはならない。
4 各議院事務局の議員は、任務に就く前に、共和国大統領の面前において、公の場で職務の宣誓を行う。
5 組織法によって、議会議員の資格について定める。