第67条【議会議員職と両立しない任務】、第68条【議会議員の免責特権及びその訴追】、第69条【議院本会議の開催場所】
第7編【政府部門】
第2章【立法府】
第1節【立法府に関する一般規定】
第67条 何人も、代議院議員と元老院議員を兼務することはできない。
2 代議院議員又は元老院議員は、閣僚となることはできない。
3 各議院の職務について定める組織法によって、議会議員職と両立しないその他の任務を定める。
第68条 議会議員は、任務の遂行において表明した意見又は投票を理由に、訴追、追及、逮捕、拘禁又は裁判されることはない。
2 重罪又は軽罪の嫌疑をかけられた議会議員は、その現行犯である場合を除いて、本会議に出席した議員の3分の2以上の多数によるその議院の承認がなければ、訴追又は逮捕されることはない。
3 通常の会期外の場合は、そのために臨時会が召集される。
4 重罪又は軽罪の有罪判決が確定した議会議員は、自動的にその議員職を失う。
5 各議院は、その職務について定める組織法により、議員の承認に基づき、議員が罷免となる重大な不正行為を定めることができる。この場合、罷免の決定は、その議院の議員の5分の3以上の賛成によって行われる。
第69条 各議院の本会議は、元老院議長又は代議院議長の要請により最高裁判所が認めた不可抗力の場合を除いて、首都の指定された建物で開催される。最高裁判所が裁判できない場合は、共和国大統領が政令により議会の会議場を決定する。