第70条【本会議の開催】、第71条【両院合同会議】、第72条【議院の会期】、第73条【各議院の職務】、第74条【各議院の自治】
第7編【政府部門】
第2章【立法府】
第1節【立法府に関する一般規定】
第70条 各議院の本会議を正式に開催するためには、指定された建物において、公式の招請に基づき、議題をもって、会期中に、議員の5分の3以上の出席によって開催しなければならない。
2 この憲法の第69条に定める不可抗力の場合を除いて、本条第1項の規定に反して開催された本会議の決議は、効力を有しない。
3 各議院の本会議は、公開する。
4 ただし、各議院は、共和国大統領、元老院議長、代議院議長、その議院の議員の4分の1又は首相が要求した場合、本会議に出席する議員の絶対多数決により、非公開とすることを決定することができる。
第71条 両議院は、この憲法又はその他の法律により共同して審議する必要がある事項の場合又は共同して出席する国家儀式の場合を除いて、合同会議を開くことができない。
2 議会が合同会議で議案を審議するときは、代議院議長又はその不在の場合は元老院議長が議事を主宰する。
3 共和国大統領は、各議院事務局及び最高裁判所と協議した上で、両議院が合同で審議するその他の事項を決定することができる。
4 議会が合同会議で議案を審議する場合の決定の方式は、議院の職務を規定する組織法によって定める。
第72条 各議院の本会議は、通常及び臨時の会期中に開催される。
2 両議院の通常会は、同じ日に開始し、会期も同じである。
3 通常会は、元老院議長及び代議院議長が召集する。その会期は、議院の職務を定める組織法に規定する日に開催される。
4 各議院は、議長が事務局のその他の議員と協議して召集する場合、又は共和国大統領若しくはその議院の議員の4分の1が要求する場合は、臨時会を開催する。
5 両議院の臨時合同会議は、共和国大統領又は各議院の議員の4分の1の要求により、元老院議長及び代議院議長の相互の合意によって臨時会として召集することができる。
6 臨時会においては、その会期が召集された事項であって、会期開始前にその議院又は議会全体の議員に通知されたもののみを審議する。
7 臨時会は15日以内とする。
第73条 各議院は、その職務を定める組織法を有する。
第74条 各議院は独自の予算を有し、財政的及び行政的自治を享受する。