第75条【代議院の構成及びその議員の選挙】、第76条【代議院の任期】、第77条【代議院の欠員】、第78条【代議院の欠員の補充】、第79条【選挙のための代議院の解散】
第7編【政府部門】
第2章【立法府】
第2節【代議院】
第75条 代議院は80人の代議院議員によって構成される。代議院議員は、以下の種類から選出される。
(a)政治団体からの推薦候補者又は無所属候補者の固定名簿から、比例代表制に基づく直接普通選挙によって選出される53人の代議院議員。
(b)国家行政団体に従い、特定の選挙人団によって選出される24人の女性代議院議員。
(c)全国青年協議会によって選出される2人の代議院議員。
(d)全国障害者協議会によって選出される1人の代議院議員。
2 選挙を管理する組織法によって、本条第1項に規定する議員数又はその種類を増減することができる。
3 代議院議員の30%以上は女性でなければならない。
4 本条第1項(a)に規定する代議院議員の選挙は、共和国大統領の選挙と同じ日に実施する。
5 第1項(b)、(c)及び(d)に規定する代議院議員の選挙は、関連する法律の定める期間内に実施する。
第76条 代議院議員の任期は5年である。代議院議員は再選することができる。
第77条 代議院議員は、以下の場合にその議席を失う。
(a)代議院議員を辞任した場合。
(b)代議院から除名された場合。
(c)自己を後援した政治団体を辞任した場合。
(d)政治団体を管理する組織法の規定に従い、自己を後援した政治団体から除名された場合。
(e)自己を後援した政治団体の登録が取り消された場合。
(f)他の政治団体に加入した場合。
(g)その責務を遂行する上で永続的な支障が生じた場合。
(h)死亡した場合。
2 代議院又は政治団体からの代議院議員の除名の決定に関する紛争は、管轄裁判所が裁判する。
第78条 この憲法の第77条の規定に基づき退任した代議院議員は、選挙を管理する組織法に従って補充される。
第79条 選挙のために、共和国大統領は、議会の任期終了前の30日以上60日以内に代議院を解散する。