第88条【法律の発議及び改正の権利】、第89条【国家予算に影響を与える可能性のある法案又は議員立法案】、第90条【法案又は議員立法案の審議】、第91条【法律の採択の手続き】、第92条【政令の制定及び採択】、第93条【法案、議員立法案又はその他の議案の緊急審議】、第94条【議会の合同委員会】
第7編【政府部門】
第2章【立法府】
第4節【法律の発議及び採択】
第88条 法律の発議及び改正は、全ての代議院議員、又は内閣を通して行動する政府の権利である。ただし、元老院の職務を定める組織法の法案は、元老院が発議する。
2 法案又は議員立法案の発議者は、これを代議院議長に送付する。
第89条 法案、議員立法案又は法律の改正案が、政府の歳入を減少させ、又は国家の支出を増加させる可能性がある場合、発議者は、国家が予想される支出に相当する歳入を生み出し、又は節減することを可能にする方策を示さなければならない。
第90条 本会議で関連性があると承認された法案又は議員立法案は、本会議で採択される前に、議院の関連する議会委員会に送付され、審議される。
2 法案又は議員立法案の関連性を審議する間、議院は、その法案又は議員立法案を、関連する委員会の事前の審議に付すことなく、本会議において審議及び採択することを決定することができる。
第91条 通常の法律は、本会議に出席した代議院議員又は元老院議員の絶対多数決によって可決される。
2 組織法は、本会議に出席した代議院議員又は元老院議員の5分の3以上の多数によって可決される。
3 投票の方法及び手続きは、各議院の職務を定める組織法によって規定する。
第92条 議会の開催が全く不可能な場合、共和国大統領は、その間に内閣が承認する政令を制定することができる。この政令は、通常の法律と同等の効力を有する。
2 政令は、議会が次の会期において採択しなければ、直ちに法的効力を失う。
第93条 議会議員又は政府は、法案、議員立法案又はその他の議案の緊急審議を、関連する議院に要求することができる。
2 法案、議員立法案又はその他の議案の緊急審議の要求が議会議員から提出された場合、関連する議院は、その緊急性を決定する。
3 法案、議員立法案又はその他の議案の緊急審議の要求が政府から提出された場合、合理的な理由があれば承認する。
4 関連する議院は、法案、議員立法案又はその他の議案の緊急性を承認した場合は、これをその他の議題よりも優先して審議する。
第94条 元老院の審査を受ける法案又は議員立法案は、代議院による採択後、元老院に送付される。
2 法案又は議員立法案が元老院で承認されなかった場合、又は元老院の修正案が代議院で受け入れられなかった場合、同数の代議院議員及び元老院議員で構成される合同委員会が設置され、懸案事項に関する提案が行われる。
3 法律が公布のために送付されていない限り、両議院で採択された法律に規定されているその他の事項を決定するために、各議院の本会議でその議員の5分の3以上の多数により承認した場合、議会合同委員会を設置することができる。
4 各議院の本会議は、合同委員会が決定した結論を通知される。
5 両議院で結論に達しなかった場合、法案又は議員立法案は発議者に差し戻される。