第98条【共和国大統領の責務】、第99条【共和国大統領の候補者の要件】、第100条【大統領選挙の実施期間及び手続き】、第101条【共和国大統領の任期】、第102条【共和国大統領の宣誓】、第103条【共和国大統領職と両立しない任務】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第1節【共和国大統領】
第98条 共和国大統領は、国家元首である。
2 共和国大統領は、憲法の守護者であり、国民統合の保証人である。
3 共和国大統領は、国家の存続、国家の独立及び主権、並びに国際条約の尊重の保証人である。
4 共和国大統領は、毎年1回、国家の状況について演説を行う。
第99条 共和国大統領の候補者は、以下の条件を満たさなければならない。
(a)出身がルワンダ国籍であること。
(b)その他の国籍を有しないこと。
(c)行為及び社会関係において非の打ち所がないこと。
(d)6か月以上の拘禁刑を確定的に宣告されたことがないこと。
(e)裁判所の決定により市民的及び政治的権利を剥奪されたことがないこと。
(f)立候補の時に35歳以上であること。
(g)立候補の時にルワンダに居住していること。
第100条 大統領選挙は、現職大統領の任期終了前の30日以上60日以内に実施する。
2 選挙を管理する組織法によって、大統領立候補の届出、選挙の実施、投票用紙の集計、選挙紛争の解決、選挙結果の宣言の手続き及びその期限を定める。組織法によって、公正で自由な選挙を保障するために必要なその他の事項を定める。
第101条 共和国大統領の任期は5年である。大統領は、1度だけ再選することができる。
第102条 共和国大統領は、就任する前に、最高裁判所長官の面前において、公の場で以下の宣誓を行う。
「私、_______は、ルワンダに対して、以下のことを厳粛に宣誓します。
(a)ルワンダ共和国に対する忠誠を堅持すること。
(b)憲法及びその他の法律を遵守及び擁護すること。
(c)私に託された責務を真摯に遂行すること。
(d)平和及び国家の主権を維持すること。
(e)国家の団結を強化すること。
(f)私に付与された権限を、決して個人的利益のために使用しないこと。
(g)全てのルワンダ人の利益のために努力すること。
この宣誓を守らなかった場合、私は厳正な法の裁きを受けることになります。
神のご加護を。」
2 共和国大統領は、当選後30日以内に職務の宣誓を行う。大統領の宣誓は、最高裁判所長官が執行する。
第103条 共和国大統領職は、その他の選挙される公職、その他の民間若しくは軍隊の役職又はその他の職業と両立しない。