Labels

高認数学過去問141 ウガンダ憲法和訳130 ガーナ憲法和訳124 AnimeManga123 アニメまんが123 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認化学過去問97 高認物理過去問93 オンライン補習塾90 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 Education74 タンザニア憲法和訳74 古文・漢文73 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳68 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 フリーランス時代57 アンゴラ憲法和訳56 法律和訳53 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 派遣エンジニア・設備管理技術者時代51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 Blog46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 ギニア憲法和訳40 中国史40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog27 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 健康・医療22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第98条【共和国大統領の責務】、第99条【共和国大統領の候補者の要件】、第100条【大統領選挙の実施期間及び手続き】、第101条【共和国大統領の任期】、第102条【共和国大統領の宣誓】、第103条【共和国大統領職と両立しない任務】

第7編【政府部門】

第3章【行政府】

第1節【共和国大統領】

第98条 共和国大統領は、国家元首である。
2 共和国大統領は、憲法の守護者であり、国民統合の保証人である。
3 共和国大統領は、国家の存続、国家の独立及び主権、並びに国際条約の尊重の保証人である。
4 共和国大統領は、毎年1回、国家の状況について演説を行う。

第99条 共和国大統領の候補者は、以下の条件を満たさなければならない。
(a)出身がルワンダ国籍であること。
(b)その他の国籍を有しないこと。
(c)行為及び社会関係において非の打ち所がないこと。
(d)6か月以上の拘禁刑を確定的に宣告されたことがないこと。
(e)裁判所の決定により市民的及び政治的権利を剥奪されたことがないこと。
(f)立候補の時に35歳以上であること。
(g)立候補の時にルワンダに居住していること。

第100条 大統領選挙は、現職大統領の任期終了前の30日以上60日以内に実施する。
2 選挙を管理する組織法によって、大統領立候補の届出、選挙の実施、投票用紙の集計、選挙紛争の解決、選挙結果の宣言の手続き及びその期限を定める。組織法によって、公正で自由な選挙を保障するために必要なその他の事項を定める。

第101条 共和国大統領の任期は5年である。大統領は、1度だけ再選することができる。

第102条 共和国大統領は、就任する前に、最高裁判所長官の面前において、公の場で以下の宣誓を行う。
「私、_______は、ルワンダに対して、以下のことを厳粛に宣誓します。
(a)ルワンダ共和国に対する忠誠を堅持すること。
(b)憲法及びその他の法律を遵守及び擁護すること。
(c)私に託された責務を真摯に遂行すること。
(d)平和及び国家の主権を維持すること。
(e)国家の団結を強化すること。
(f)私に付与された権限を、決して個人的利益のために使用しないこと。
(g)全てのルワンダ人の利益のために努力すること。
この宣誓を守らなかった場合、私は厳正な法の裁きを受けることになります。
神のご加護を。」
2 共和国大統領は、当選後30日以内に職務の宣誓を行う。大統領の宣誓は、最高裁判所長官が執行する。

第103条 共和国大統領職は、その他の選挙される公職、その他の民間若しくは軍隊の役職又はその他の職業と両立しない。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

愛知県公立高校入試過去問古文・漢文現代語訳

R6年度第1回高認数学問5解説