第1条【国家主権の源】、第2条【普通選挙】、第3条【憲法の最高法規性】
第1編【ルワンダ国民の主権及び憲法の最高法規性】
第1条 全ての権力はルワンダ国民に由来し、この憲法に従って行使される。
2 いかなる個人又は集団も、権力の行使を私することはできない。
3 国家の主権はルワンダ国民に帰属し、ルワンダ国民は、国民投票、普通選挙又はその代表者を通して、自らこれを行使する。
第2条 参政権は、全てのルワンダ人のために普遍かつ平等である。
2 全てのルワンダ人は、男女ともに、法律の定める要件を満たしていれば、選挙権及び被選挙権を有する。
3 参政権は、この憲法又はその他の法律に特別の定めがある場合を除いて、直接又は間接選挙であり、かつ秘密投票である。
4 選挙を管理する組織法によって、選挙の実施条件及び方法を決定する。
第3条 憲法は、国家の最高法規である。
2 この憲法に反する法律、決定又は行為は、その効力を有しない。