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第1条【人権の尊重、奴隷及び差別の禁止】、第2条【国家の不可分性、先住民族の保護】、第3条【教育を受ける権利】

第1編

第1章【人権及び保障】

第1条 メキシコ合衆国において、全ての人は、この憲法及びメキシコ国家が締結する国際条約で認められる人権並びにその保護のための保障を享有し、その行使を制限又は停止することはできない。ただし、この憲法が定める場合及び条件においては、この限りでない。

 人権規定は、この憲法及び関連する国際条約に従って解釈され、常に個人のより広範な保護に有利に作用するものとする。

 全ての機関は、その権限の範囲内において、普遍性、相互依存性、不可分性及び進歩性の原則に従い、人権を促進、尊重、保護及び保障する義務を負う。その結果、国は、法律の定める条件の下で、人権侵害を防止、捜査、処罰及び救済しなければならない。

 メキシコ合衆国において奴隷は禁止される。外国から国家の領域に入った奴隷は、その事実のみによって自由及び法律の保護を得られる。

 民族若しくは国籍、ジェンダー、年齢、障害、社会的地位、健康状態、宗教、意見、性的指向、婚姻状況又はその他、人間の尊厳を侵害し、個人の権利及び自由を失効又は棄損することを目的とする理由に基づく差別は禁止される。

第2条 メキシコ国家は単一かつ不可分である。

 国は多文化的な構成を有し、元来、先住民族によって維持されている。先住民族は、植民地化の初期に現在の領土に居住していた住民の子孫であり、独自の社会的、経済的、文化的及び政治的制度又はその一部を保持するものである。

 先住民族のアイデンティティの認識は、先住民族に関する規定の適用対象を決定するための基本的な基準である。

 先住民族を構成するコミュニティは、社会的、経済的及び文化的単位を形成し、領土に定住し、慣行及び慣習に従ってその機関を承認するものである。

 先住民族の自決権は、国民統合を保障する、自治権の憲法的枠組内で行使されるものとする。先住民族及びコミュニティの承認は、本条前段に定める一般原則に加えて、民族言語的及び物理的居住の基準を考慮した上で、連邦構成体の憲法及び法律に定めるものとする。

(A)この憲法は、先住民族及びコミュニティの自決権、ひいては以下の自治権を承認及び保障するものである。:
 (I)その内部の共同形態並びに社会的、経済的、政治的及び文化的組織を決定すること。
 (II)この憲法の一般原則に従い、個人の保障、人権並びに関連する方法により、女性の尊厳及び安全を尊重し、国内紛争の規制及び解決において自国の法制度を適用すること。法律により、関連する裁判官又は裁判所による審理の対象及び手続きを定めるものとする。
 (III)伝統的な規則、手続き及び慣行に従い、先住民族の女性及び男性が平等な条件下で選挙権及び被選挙権を享受及び行使することを保障し、連邦協定、各州の主権及びメキシコシティの自治権を尊重する枠組内で、選出又は任命された公務及び公選職への就任を保障し、その自治の形式を実行するための機関又は議員を選挙すること。いかなる場合にも、コミュニティの慣行は、ムニシピオ政府の選挙における市民の政治的選挙権を制限することはできない。
 (IV)言語、知識並びに文化及びアイデンティティを構成するあらゆる要素を保全及び充実させること。
 (V)この憲法に定める条件の下で、居住地を保全及び改善し、その土地の一体性を維持すること。
 (VI)この憲法及び関連する法律で定める土地の所有権及び保有権の形態及び方式、並びに第三者又はコミュニティの構成員によって取得された権利を尊重し、コミュニティが居住及び占有する土地の天然資源を優先的に利用及び享受すること。ただし、この憲法の規定により、戦略的地域に相当する土地を除く。この目的のために、コミュニティは、法律の規定に従って団体を結成することができる。
 (VII)先住民族が居住するムニシピオにおいて、自治体議会の議員を選挙すること。
先住民族が居住するムニシピオにおいては、適用される規則に従い、ジェンダー平等の原則を遵守してムニシピオ議会の議員を選挙すること。
連邦構成体の憲法及び法律により、先住民族の伝統及び規則に従い、先住民族の参加及び政治的代表権を拡充する目的で、ムニシピオにおけるこれらの権利を承認及び規制するものとする。
 (VIII)国家の司法権を完全に利用できること。この権利を保障するために、個人又は集団で先住民が当事者となるあらゆる裁判及び手続きにおいて、この憲法の規定を尊重し、先住民族の慣習及び文化的な特性を考慮するものとする。先住民は、常に、その言語及び文化に精通した通訳及び弁護人の支援を受ける権利を有する。
連邦構成体の憲法及び法律により、各構成体における先住民族の状況及び要望を最もよく表現する自決権及び自治権の特質、並びに先住民族コミュニティを公益団体として承認するための規則を定めるものとする。

(B)先住民族の機会均等を促進し、差別的慣行を撤廃するために、連邦、連邦構成体及びムニシピオは、先住民族の権利並びにその民族及びコミュニティの総合的発展を保障するために必要な機関を設置し、政策を決定する。これらは先住民族と共同で設計及び運営するものとする。
先住民族及びコミュニティに影響を与える欠乏及び後進性を解消するために、これらの機関は以下の義務を負う。:
 (I)コミュニティの参加を得て、3階層の政府間の協調的な活動を通して、地域経済を強化し、先住民族の生活条件を改善する目的で、先住民族地域の開発を促進すること。ムニシピオ政府は、特定の目的のためにコミュニティが直接管理する予算の配分を公平に決定するものとする。
 (II)バイリンガル教育、異文化間教育、識字率向上、基礎教育の修了、職業訓練、中等教育及び高等教育を奨励し、学校教育の水準を保障及び向上させること。あらゆる水準の先住民族の学生のための奨学金制度を整備する。関連する法律に従い、先住民族コミュニティと協議した上で、民族の文化遺産を理解する地域的な内容の教育プログラムを策定し、発展させる。国内の多様な文化に対する敬意及び知識を促進するものとする。
 (III)国家制度の適用範囲を拡大し、伝統医療を有効に活用することにより、医療サービスへの効果的なアクセスを保障すること。また、特に子どものための食糧プログラムを通して、先住民族の栄養摂取を支援すること。
 (IV)住宅の建設及び改修のための公的及び民間融資の利用を促進し、基本的な社会サービスの適用範囲を拡大する活動を通して、先住民族コミュニティ並びにその共同生活及びレクリエーションのための場所の条件を改善すること。
 (V)先住民族の女性の生産的なプロジェクトを支援し、健康を保護し、教育及びコミュニティ生活に関する意思決定への参加を奨励するためのインセンティブを提供することにより、先住民族の女性の開発への参加を促進すること。
 (VI)通信設備の建設及び拡張を通して、コミュニティの統合を可能にする通信網を拡充すること。先住民族及びコミュニティが、関連する法律の定める条件の下で、通信メディアを取得、運営及び管理できるように条件を整備するものとする。
 (VII)先住民族の経済収入の充足を可能にする活動、雇用創出を促進する公共及び民間投資へのインセンティブの適用、先住民族の生産能力を向上させる技術の導入、並びに供給及び販売システムへの公平なアクセスを保障する活動を通して、先住民族の生産活動及び持続可能な開発を支援すること。
 (VIII)農業日雇い労働者の労働権を保障する活動、女性の健康状態を改善する活動、移民家族の子ども及び若者のための特別教育・栄養プログラムを支援する活動、並びに先住民族の人権の尊重を保障し、その文化の普及を促進する活動を通して、国内及び国外の先住民族の移民を保護する社会政策を策定すること。
 (IX)国家開発計画、連邦構成体開発計画、ムニシピオ開発計画及びメキシコシティ管轄区域開発計画の作成において、先住民族と協議し、その勧告及び提案を取り入れること。

ここに定める義務の履行を保障するために、連邦議会代議院、連邦構成体の議会及び自治体議会は、その権限の範囲内において、承認する予算において義務の履行のための具体的な配分を定め、コミュニティが義務の遂行及び監視に参加するための方式及び手続きを定める。

先住民族及びコミュニティに配慮してここに定める権利を損なうことなく、これに準じるあらゆるコミュニティは、法律の定める同等の権利を有するものとする。

(C)この憲法は、アフリカ系メキシコ人の民族及びコミュニティを、その呼称が何であれ、国家の多文化的な構成要素の一部と認めるものである。これらの者は、自決権、自治権、開発及び社会的包摂を保障するために、法律の定める条件の下で、本条前段に定める権利を有するものとする。

第3条 全ての人は教育を受ける権利を有する。国(連邦、州、メキシコシティ及びムニシピオ)は、幼児教育、就学前教育、初等教育、中等教育、後期中等教育及び高等教育を提供及び保障する。幼児教育、就学前教育、初等教育及び中等教育は基礎教育を構成し、これらと後期中等教育は義務教育とする。高等教育は本条(X)に基づいて義務教育とする。幼児教育は子どもの権利であり、その重要性に対する認識を向上させることは国家の責任である。

 教育は国家の責務であり、国家が提供する教育は、義務教育であると共に、普遍的、包摂的、公的、無償かつ世俗的であるものとする。

 教育は、人権及び実質的平等に焦点を当てた、個人の尊厳の無制限の尊重に基づくものである。人間のあらゆる能力の調和ある発達を目的とすると共に、国を愛する心、全ての権利及び自由を尊重する心、平和の文化、並びに国際連帯、独立及び正義の精神を涵養し、誠実さ、価値観、及び教育と学習のプロセスの継続的な向上を促進するものでなければならない。

 国は、子ども及び若者が教育サービスを利用、継続及び参加する上で、その最善の利益を優先するものとする。

 教師は教育プロセスにおける重要な担い手であり、社会変革への貢献が認められるものである。国家教育制度の目的及び目標を達成するために、分析評価による教育、訓練及び更新研修の包括的なシステムを利用する権利を有する。

 法律により、教職、管理職又は監督職における教師のキャリアに関する制度の規定を定める。連邦は、本条に定める教育基準に従ってこれを統轄し、連邦構成体と協調して実施する責任を負うものとする。

 教職、管理職又は監督職を務める教職員の任用、昇任及び認定は、応募者が平等な条件で競争し、前段に規定する法律に定める選考プロセスを通して実施され、この選考プロセスは、公開性、透明性及び公平性を備え、生徒の学習と総合的な発達に必要な知識、技能及び経験を考慮するものとする。このプロセスによる任命は、当該法律に基づいてのみ認められる。この段の規定は、教師の任期に影響を与えるものではない。本条(VII)の規定する機関については、この規定は適用されない。

 国は、法律の規定に従い、公立の教員養成機関、特に教員養成大学を増強するものとする。

 教育施設は、教育と学習のプロセスのための基本的な空間を構成する。国は、教材、教育インフラ、その維持及び環境条件が適切で、教育の目的に資することを保障するものとする。

 本条(II)の規定を遵守するために、連邦行政府は、幼児教育の指導原則及び目的、並びに共和国全土における基礎教育及び教員養成教育の学習計画及びプログラムを決定する。そのために、連邦構成体政府及び教育に従事する各種の社会的主体の意見、並びに地域及び地方の実情及び状況に配慮した教育事業及びプログラムの内容を考慮するものとする。

 学習計画及びプログラムには、ジェンダーの観点及び総合的な目標を取り入れるものとする。したがって、科学及び人文科学の知識が含まれる。:数学教育、読み書き、識字能力、歴史、地理、公民、哲学、技術、イノベーション、我が国の先住民族の言語、外国語、体育、スポーツ、芸術、特に音楽、健康的なライフスタイルの促進、性とリプロダクティブ教育、及び環境への配慮などである。

(I)第24条によって宗教の自由が保障されているために、教育は世俗的なものとし、したがって、いかなる宗教の教義とも完全に切り離されたものでなければならない。
(II)教育の指針となる基準は、科学の進歩の成果に基づき、無知とその影響、隷属、狂信及び偏見と闘うものである。
 また、以下の通りである。:
 (a)民主的であること。民主主義を、法的構造及び政治体制としてのみではなく、国民の継続的な経済的、社会的及び文化的な向上に基づく生活システムとしても理解しなければならない。
 (b)国家的であること。敵意又は排他主義を排し、我が国の問題を理解し、資源を開発し、政治的独立を擁護し、経済的独立を保障し、並びに文化を継続及び発展させるものでなければならない。
 (c)より良い人間の共生に貢献すること。人種、宗教、集団、性別又は個人の差異に基づく特権を排除し、自然、文化的多様性、個人の尊厳、家族の結束、社会の一般的利益に対する信念、並びに友愛及び権利の平等の理想に対する理解及び尊重を強化するためである。
 (d)【削除】
 (e)公平であること。そのために、国は、個人の教育を受ける権利の完全な行使を支援し、教育サービスの利用、移行及び継続における社会経済的、地域的及びジェンダー的不平等を撲滅するための措置を講じるものとする。
社会的に著しく疎外された基礎教育学校では、生徒の生活環境を改善するために、食料に重点を置いた活動を推進するものとする。同様に、包摂的かつ横断的な政策の実施を通して、社会的弱者である学生を支援するものとする。
成人教育では、様々な種類及び方式の教育機関に入学する権利を保障するための戦略を適用するものとする。
先住民族及びコミュニティにおいては、歴史的及び文化的遺産の尊重、振興及び保全に基づく多言語及び異文化間教育を提供するものとする。
 (f)包摂的であること。学習者の多様な能力、環境及びニーズに配慮する。アクセシビリティの原則に基づき、学習及び参加への障壁を取り除くために、合理的な便宜を提供し、具体的な措置を講じるものとする。
 (g)異文化間教育であること。社会的包摂の枠組内で、個人及びコミュニティがその差異及び権利を尊重及び承認し、調和的に共生することを促進するものとする。
 (h)総合的であること。個人の認知的、社会情緒的及び身体的能力を発達させ、幸福を実現するために生涯教育を実施するものとする。
 (i)優れたものであること。批判的思考を発達させ、学校及びコミュニティの連帯を強化するために、学習者の最大限の学習成果を促進する、継続的及び総合的な改善として理解されるものである。
(III)【削除】
(IV)国家が提供する教育は全て無償とする。
(V)全ての人は、科学及び技術革新の発展の利益を享受する権利を有する。国は、科学的、人文科学的及び技術的な研究及びイノベーションを支援し、これらから得られる情報への公開アクセスを保障する。そのために、関連する法律の定める調整、連携及び参加の基礎に基づき、十分な資源及びインセンティブを提供するものとする。また、文化の振興及び普及を奨励する。
(VI)私人はあらゆる種類及び方式の教育を提供することができる。国は、法律の定める条件の下で、私立学校で実施される学業に対する正式な認可を付与し、又はこれを取り消すことができる。幼児教育、就学前教育、初等教育、中等教育及び教員養成教育の場合、私人は以下の事項を実施しなければならない。:
 (a)第4段及び(II)の定める目的及び基準に従って教育を提供し、第11段及び第12段の規定する計画及びプログラムを遵守すること。
 (b)いかなる場合も、法律の定める条件の下で、事前に公的機関の明示的な認可を取得すること。
(VII)法律によって自治を認められた大学及びその他の高等教育機関は、自治の権限及び責任を有し、教育及び研究の自由、並びに思想の自由な審査及び討論の自由を尊重し、本条の原則に従い、教育、研究及び文化の普及の目的を追求し、その計画及びプログラムを決定し、教職員の任用、昇任及び任期に関する条件を定め、その財産を管理するものとする。教職員の労使関係は、特別職の特性に応じて、連邦労働法の定める条件及び方式により、本項の規定する機関の自治、学問及び研究の自由、並びにその目的に適合する形で、この憲法の第123条(A)によって規制されるものとする。
(VIII)連邦議会は、共和国全土の教育の統一及び調整のために、教育の社会的な職務を連邦、連邦構成体及びムニシピオで分担するために必要な法律を制定し、この公共サービスに相応する負担金を定め、関連する規定を遵守又は執行しない公務員及び全ての違反者に適用される罰則を定めるものとする。
(IX)本条の目的の達成に資するために、教育の継続的改善のための国家システムを創設する。このシステムは、技術的、運営的、予算的、意思決定的及び管理的な自治権を有し、法人格及び独自の財産を有する、部門化されていない、分権化された公的機関によって調整され、以下の任務を負うものとする。:
 (a)国家教育制度に関する研究、専門的な調査、並びに分析的、形成的及び総合的評価を実施すること。
 (b)教育の継続的改善のための成果指標を決定すること。
 (c)教育の継続的改善のための評価的、質的、継続的及び形成的プロセスのために、評価機関が満たすべき基準を定めること。
 (d)教師の能力開発、学校の業績、学習成果、並びに学校の改善、学校経営の組織化及び専門化に関するガイドラインを発行すること。
 (e)関係者のニーズに対応するために、連邦及び連邦構成体の教育機関の間の調整機構を提案すること。
 (f)幼児教育の目的、基礎教育及び後期中等教育、並びにインクルーシブ教育及び成人教育の学習計画及びプログラムの改善に寄与する要素を提案すること。
 (g)国家教育制度の継続的改善に寄与する情報を作成及び発信すること。

法律により、教育の継続的改善のための機関の組織及び職務に関する規則を定め、独立性、透明性、客観性、妥当性、多様性及び包摂性の原則に従ってその活動を管理する。また、それぞれの職務を遂行するために、連邦及び地方の教育機関と効果的に協力及び調整するために必要な機構及び措置を定めるものとする。

この組織には、理事会、教育技術審議会及び市民審議会が設置される。

理事会は、本条の規定する機関の業務の遂行、計画、プログラム、組織及び調整に責任を負うものとする。理事会は5人の理事によって構成され、7年の任期を期間をずらして務め、元老院の議員の3分の2以上の賛成によって任命される。理事会の理事長は理事によって任命され、教育技術審議会を主宰する。

教育技術審議会は、法律の定める条件の下で、理事会に助言するものとする。7人の議員によって構成され、5年の任期を期間をずらして務める。元老院の議員の3分の2以上の賛成によって任命される。その構成は、教育の種類及び形態の多様性及び代表性並びにジェンダーの平等を保障するものとする。欠員が生じた場合は後任者が任命され、残りの任期を全うする。

理事会及び教育技術審議会の構成員は、調査、教育政策若しくは教育学的問題の専門家であるか、又は何らかの種類若しくは形態の教育の経験を有する者でなければならない。また、専門分野の学位及び経験を有し、任命直前の4年間に政党の指導者又は公選職の候補者でなかった者で、法律の定める要件を満たしていなければならない。この憲法の第4編に基づく重大な理由によってのみ解任することができる。

本条に規定する機関には、教育問題に従事する各部門の代表者によって構成される、名誉市民審議会が設置される。法律により、この審議会の権限、組織及び職務を定めるものとする。

(X)高等教育は、国家がその義務を負うものとする。連邦及び地方機関は、法律の定める条件の下で、包摂性、永続性及び継続性を促進するための政策を定める。また、公的機関の定める要件を満たす者に、この種類の教育を受ける手段を提供しなければならない。

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