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第4条【男女平等、家族、医療、環境、水及び住居に対する権利、子どもの権利、文化的権利】、第5条【職業選択の権利、公正な賃金、強制労働の禁止】、第6条【表現の自由、知る権利、放送及び通信】

第1編

第1章【人権及び保障】

第4条 女性と男性は法の下に平等である。家族の形成及び発展を保護するものとする。

 全ての人は、子どもの数及びその間隔について、自由かつ責任を持って、十分な情報に基づいて決定する権利を有する。

 全ての人は、栄養のある十分かつ質の高い食料を得る権利を有する。国はこれを保障する。

 全ての人は健康を守る権利を有する。法律により、医療サービスを利用するための基盤及び方式を定め、この憲法の第73条(XVI)に従って、保健全般における連邦及び連邦構成体の協力体制を定めるものとする。法律により、社会保障に加入していない人々のために、医療サービスを漸進的、量的及び質的に拡大し、無償で提供することを保障するために、福祉のための医療制度を定める。

 全ての人は、その発達及び幸福のために健康的な環境に対する権利を有する。国はこの権利の尊重を保障する。環境の破壊及び悪化は、それを引き起こした者に対して、法律の規定に基づく責任を生じさせる。

 全ての人は、個人及び家庭で消費するために、十分で、安全で、容認でき、かつ安価な方法により、水の利用、処分及び衛生に対する権利を有する。国はこの権利を保障し、法律により、水資源への公平で持続可能な利用のための基盤、支援及び方式を定め、その目的を達成するために連邦、連邦構成体及びムニシピオの参加並びに市民の参加を定めるものとする。

 全ての家庭は、尊厳ある清潔な住居を享受する権利を有する。法律により、この目的を達成するために必要な措置及び支援を定めるものとする。

 全ての人は、出生後直ちに身分証明書を取得し、登録される権利を有する。国はこの権利の行使を保障するものとする。所管機関は、出生登録証明書の最初の謄本を無料で発行する。

 国家の全ての決定及び行為において、子どもの最善の利益の原則が保障及び遵守され、子どもの権利が十分に保障されなければならない。子どもは、その総合的な発達のために、食事、健康、教育及び健全なレクリエーションの必要を満たす権利を有する。この原則は、子どものための公共政策の立案、実施、監視及び評価の指針となるものである。

 尊属、後見人及び保護者は、この権利及び原則を保全及び行使する義務を負う。

 国は、子どもの権利の行使を支援するために、私人に対して便宜を供与する。

 全ての人は、文化に接し、この分野において国家が提供する物品及びサービスを享受し、文化的権利を行使する権利を有する。国は、わが国の文化的多様性を考慮し、創作の自由を尊重しつつ、文化を普及及び発展させる手段を提供する。国は、創作の自由を十分に尊重し、あらゆる実演及び表現における文化の多様性を考慮して、文化の普及及び発展のための手段を促進する。法律により、あらゆる文化的な実演へのアクセス及び参加のための機構を定めるものとする。

 全ての人は身体的な文化及びスポーツを実践する権利を有する。国は、関連する法律に従い、これを促進、振興及び奨励する責務を負うものとする。

 国は永続的な障害者に対して、法律の定める条件の下で、経済的支援の提供を保障するものとする。この給付を優先的に受け取ることができるのは、18歳未満の子ども、先住民族、64歳までのアフリカ系メキシコ人、及び貧困状態にある人々である。

 68歳以上の者は、法律の定める条件の下で、国家から無拠出年金を受給する権利を有する。先住民族及びアフリカ系メキシコ人の場合、この給付金は65歳から支給される。

 国は、教育を受ける権利を公平に保障するために、貧困状態にある家庭の生徒を優先して、公教育制度のあらゆる課程の生徒を対象とした奨学金制度を設置するものとする。

 全ての人は、交通安全、アクセシビリティ、効率性、持続可能性、品質、包摂性及び平等の条件の下で、移動の権利を有する。

 国は、政治、社会、経済及び文化の各分野への若者の参加を推進する、学際的なアプローチによる公共政策を通して、若者の総合的な発達を促進する。法律により、この目的のために、連邦、連邦構成体、ムニシピオ及びメキシコシティ管轄区域の協力体制を定めるものとする。

第5条 何人も、適法な専門職、工業、商業又はその適性を有する労働に従事することを妨げられない。この自由の行使は、第三者の権利が侵害された場合には裁判所の決定によって、社会の権利が侵害された場合には、法律の定める条件の下で発行される政府の決定によってのみ禁止することができる。何人も、裁判所の決定による場合を除いて、その労働の成果を奪われることはない。

 法律により、各連邦構成体において、実務を遂行するために資格を必要とする職業、資格を取得するために満たすべき条件、及び資格を発行する機関を定めるものとする。

 何人も、正当な報酬なく、本人の完全な同意なく、個人として労働を強制されることはない。ただし、司法機関が刑罰として科す労働については、第123条(I)及び(II)の規定に従うものとする。

 公的サービスに関しては、兵役及び陪審員、並びに地方議員及び直接又は間接の公選職の任務の遂行のみ、各法律の定める条件の下で、これを強制することができる。選挙及び人口調査の職務は義務であり、無償である。ただし、この憲法及び関連する法律の条件の下で、専門的に実施されるものについては報酬が支払われるものとする。社会的性質を有する専門職のサービスは、法律の規定に従い、当該法律の定める例外を除いて、義務であり、報酬を受け取るものとする。

 国はいかなる理由であれ、個人の自由を棄損し、喪失させ、又は取り消すことのできない代償にすることを目的とするいかなる契約、協定又は合意も認めてはならない。

 また、追放されることに同意し、又は一定の専門職、工業若しくは商業の遂行を一時的若しくは永続的に放棄することに同意する契約も認められない。

 労働契約は、法律の定める期間、合意されたサービスを提供することのみを労働者に義務付けるものであり、労働者の不利益となる場合には、1年を超えることはできない。いかなる場合にも、政治的又は市民的権利を放棄、喪失させ、又は棄損するものであってはならない。

 そのような契約に従わなかった場合、労働者に関しては、関連する民事上の責任を負うのみであり、いかなる場合にも、その身体に対する強制は認められない。

第6条 思想の表明は、それが道徳、プライバシー又は第三者の権利を侵害する場合、犯罪を誘起する場合、公共の秩序を乱す場合を除いて、司法又は行政上のの捜査の対象とならない。答弁権は、法律の定める条件の下で行使されるものとする。情報に対する権利は、国家によって保障される。

 全ての人は、複数かつ適時の情報に自由にアクセスし、あらゆる表現の手段を通して、あらゆる種類の情報及び思想を求め、受け取り、発信する権利を有する。

 国は、情報通信技術、並びにブロードバンド及びインターネットを含む、放送及び通信サービスにアクセスする権利を保障する。そのために、国は、そのようなサービスの提供における、効果的な競争条件を定めるものとする。

 本条においては、以下の通りとする。:
(A)情報へのアクセス権の行使に関しては、連邦及び連邦構成体は、それぞれの権限の範囲内において、以下の原則及び基準に従うものとする。:
 (I)行政府、立法府及び司法府、自律的な機関、政党、並びに信託及び公的基金の機関、団体及び組織、並びに公的資金を受領及び行使し、又は連邦、州及びムニシピオの権限を行使する自然人、法人又は労働組合が保有する全ての情報は、公的なものである。法律の定める条件の下で、公共の利益及び国家安全保障のためにのみ、一時的に留保することができる。この権利の解釈においては、最大限の開示の原則が優先するものとする。義務者は、その権限、能力又は職務の行使から生じるあらゆる行為を文書化しなければならない。法律により、情報の不存在を宣言する手続きの具体的な条件を定めるものとする。
 (II)私生活及び個人情報に関する情報は、法律の定める条件及び例外の下で、保護されるものとする。
 (III)全ての人は、利害関係の証明又は利用の正当化をする必要なく、無償で公開情報若しくは個人情報にアクセスし、又はその訂正をすることができる。
 (IV)情報へのアクセス及び迅速な審査手続のための機構を整備し、この憲法によって設置される自律的、専門的かつ公平な機関によって審査されるものとする。
 (V)義務者は、最新の行政ファイルに文書を保存し、利用可能な電子媒体により、公的資金の使用に関する完全かつ最新の情報、並びに目的の達成及びその成果を報告するための指標を公表しなければならない。
 (VI)法律により、義務者が自然人又は法人に提供する公的資金に関する情報を公開する方式を定めるものとする。
 (VII)公的情報へのアクセスに関する規定に違反した場合、法律の定める条件の下で、処罰されるものとする。
 (VIII)連邦に、法律の定める条件の下で、公的情報へのアクセス権の遵守及び義務者の保有する個人情報の保護を保障する責任を負う、自律的、専門的かつ公平な合議機関を設置する。法人格及び固有の財産を有し、技術的及び経営的に完全な自治権を有し、並びに予算の執行を決定し、内部組織を決定する権限を有するものとする。

本号に規定する自律的な機関は、この権利の行使の根拠、一般原則及び手続きを定めるために連邦議会が制定する一般法の定める条件の下で、透明性、公的情報へのアクセス及び義務者の保有する個人情報の保護に関する法律に従うものとする。

その職務は、確実性、適法性、独立性、公平性、効率性、客観性、専門性、透明性及び最大限の公開性の原則に従うものとする。

この保障機関は、立法府、行政府及び司法府、自律的な機関、政党、並びに信託及び公的基金に属する機関、団体又は組織、並びに公的資金を受領及び行使し、又は連邦の権限を行使する自然人、法人又は労働組合の、公的情報へのアクセス及び個人情報の保護に関する事項を審問する権限を有する。ただし、国家最高司法裁判所の管轄する事項については例外とし、その場合は3人の大臣によって構成される委員会が決定する。また、法律の定める条件の下で、留保、機密保護、不存在又は拒否を決定する連邦構成体の専門的、自律的な機関の決定に関して、個人が行う不服申立てについても審問するものとする。

連邦保障機関は、職権で、又は連邦構成体の相当する保障機関の正当な要請に基づき、その利益及び重要性から審査に値する上訴を審問することができる。

法律により、どのような情報が留保又は機密とみなされるかを定めるものとする。

保障機関の決定は義務者を拘束し、最終的で覆すことはできない。政府の法律顧問は、そのような決定が国家安全保障を脅かす恐れがある場合に限り、関連する法律に従い、法律の定める条件の下で、国家最高司法裁判所に審査請求することができる。

保障機関は7人の委員によって構成される。その任命については、元老院が、社会との幅広い協議の後、議員会派の提案により、出席議員の3分の2以上の賛成を得て、法律の定める手続きに従い、欠員補充のための委員を任命するものとする。この任命に対して、共和国大統領は10営業日以内に異議を申し立てることができる。この期間内に共和国大統領が任命に異議を申し立てない場合、共和国元老院が任命した者が委員に就任する。

共和国大統領がこの任命に異議を申し立てた場合、元老院は、前段の条件の下で、出席議員の5分の3以上の賛成を得て、新たな候補者を任命する。この2回目の任命に異議がある場合、元老院は、前段の条件の下で、出席議員の5分の3以上の賛成を得て、欠員補充のための委員を任命するものとする。

委員の任期は7年とし、この憲法の第95条(I)、(II)、(IV)、(V)及び(VI)に定める要件を満たさなければならない。教育機関、科学機関又は慈善団体における無報酬の役職を除いて、その他の雇用、役職又は委員を兼ねることはできない。この憲章の第4編の規定によってのみ解任することができ、弾劾の対象となるものとする。

保障機関の構成においては、ジェンダー平等が保障されなければならない。

委員長は、秘密投票によって委員が任命し、任期は3年で、同じ期間再選することができる。法律の定める期日及び条件の下で、元老院に年次報告書を提出する義務を負う。

保障機関は、10人の顧問によって構成される諮問機関を設置する。その顧問は、元老院の出席議員の3分の2以上の賛成を得て、選出されるものとする。法律により、議院による提案の提出についての手続きを定めるものとする。任期が最長の2人の顧問は、2期目について提案及び承認されない限り、毎年交替するものとする。

法律により、保障機関がその決定を遵守することを保障するために課すことのできる制約措置を定めるものとする。

全ての機関及び公務員は、保障機関及びその構成員が職務を適切に遂行できるよう協力する義務を負う。

保障機関は、メキシコ国家の説明責任を向上させるために、連邦高等会計検査院、公文書専門機関、統計及び地理情報の収集、処理及び公表を所管する機関、並びに連邦構成体の保障機関と連携するものとする。

(B)放送及び通信について。:
 (I)国は、年次及び6年間の目標を定めたユニバーサル・デジタル・インクルージョン政策を通して、国民を情報・知識社会へ取り込むことを保障するものとする。
 (II)通信は、一般的利益をもたらす公共サービスである。国は、通信が競争、品質、多元性、ユニバーサル・カバレッジ、相互接続、融合、継続性、自由なアクセス、及び恣意的な干渉のない条件の下で提供されることを保障するものとする。
 (III)放送は、一般的な利益をもたらす公共サービスである。そのため、国は、放送が競争及び品質の条件の下で提供され、国民全体に文化的利益をもたらし、情報の多元性及び真実性を保持し、国民的アイデンティティの価値を促進し、この憲法の第3条に定める目的に寄与することを保障するものとする。
 (IV)報道又はニュース情報として提供される広告又は宣伝の発信は禁止される。表現及び伝達の自由に影響を与えることなく、第三者のために発信される情報に対する代理店の責任に関するものを含め、公衆への発信のためのサービスの内容及び契約について規制するべき条件を定めるものとする。
 (V)法律により、技術的、運用的、意思決定的、及び経営的な自律性を有する分権化された公共機関を設置するものとする。その目的は、国民統合、教育的、文化的及び市民的育成、男女間の平等、国内外の出来事に関する公平で客観的、適時かつ正確な情報の伝達を促進し、自主制作の作品、並びに社会の民主的な生活を促進する考え及び意見の多様性及び多元性の表現に発表の場を与えるコンテンツに、各連邦構成体において多数の人々がアクセスできるようにするために、非営利の放送サービスを提供することである。

公共機関は、その独立性及び公平かつ客観的な編集方針を保障するため、市民審議会を設置する。この審議会は9人の名誉審議員によって構成され、幅広い公開協議を通して、元老院の出席議員、又は元老院が休会中の場合は常任委員会の3分の2以上の賛成を得て、選出されるものとする。審議員は期間をずらして任期を務め、任期が最長の2人の審議員は、元老院が2期目について承認しない限り、毎年交替するものとする。

公共機関の長は、連邦行政府の提案により、元老院の出席議員、又は元老院が休会中の場合は常任委員会の3分の2以上の賛成を得て、任命されるものとする。任期は5年とし、その後1期のみ再任することができる。元老院は同様の多数決によってのみ、これを解任することができる。

同機関の長は、その活動に関する年次報告書を連邦の行政府及び立法府に提出する。そのために、法律の定める条件の下で、議会の各議院に出席するものとする。

 (VI)法律により、通信の利用者及び視聴者の権利並びにその保護のための機構を定めるものとする。

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