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第34条【メキシコ市民】、第35条【市民権】、第36条【メキシコ市民の義務】

第1編

第4章【メキシコ市民】

第34条 共和国の市民は、以下の条件を満たす、メキシコ人の資格を有する男性及び女性である。:
(I)18歳以上であること。
(II)誠実に生活していること。

第35条 市民権:
(I)一般選挙での投票。
(II)法律の定める資格を有し、あらゆる公選の役職に平等な条件で投票できること。選挙機関に候補者登録を請求する権利は、政党、並びに法律の定める要件及び条件を遵守し、独立して登録を請求する市民に付与される。
(III)個人として自由に結社し、国家の政治問題に平和的に参加すること。
(IV)共和国及びその機構を防衛するために、法律の定める条件の下で、常備軍又は予備役において武装すること。
(V)あらゆる事項について請願権を行使すること。
(VI)法律の定める資格を有し、公共サービスの業務又は委員に任命されること。
(VII)この憲法及び議会法の定める条件及び要件の下で、法律を制定すること。国家選挙管理機構は、この分野における法律によって付与される権限を有する。
(VIII)以下の条件に従い、国家的又は地域的に重要な問題に関する国民投票において投票すること。:
 (1)以下の者の請求により、連邦議会が実施する。(c)に規定する場合を除いて、請求は連邦議会の各議院の過半数の承認を得なければならない。:
  (a)共和国大統領
  (b)連邦議会の各議院の議員33%以上。
  (c)国家的に重要な問題に関する国民投票の場合、法律の定める条件の下で、有権者名簿に登録されている市民の2%以上。
連邦の管轄区域内の地域の重要な問題に関する国民投票の場合、法律の定める条件の下で、その1つ又は複数の連邦構成体の有権者名簿に登録されている市民の2%以上。
 (2)有権者名簿に登録されている市民の40%以上が参加した場合、その結果は連邦の行政府及び立法府並びに所管機関を拘束する。
 (3)この憲法及びメキシコ国が締結する国際条約によって認められる人権の制限及びその保護のための保障、憲法第40条に掲げる原則、公選の公務の永続性又は継続性、選挙に関する事項、財政制度、歳入、歳出及び連邦歳出予算、進行中のインフラ整備、並びに国家安全保障並びに常備軍の組織、職務及び懲戒は、国民投票の対象とはならない。国家最高司法裁判所は、連邦議会の召集前に、投票内容の合憲性について判断するものとする。
 (4)国家選挙管理機構は、本段(1)(c)で定める要件の確認、並びに組織、普及、発展、集計及び結果の宣言を直接行うものとする。
機構は、国民投票への市民の参加を促進し、その普及を担う唯一の機関である。宣伝は公平であり、市民の選好に影響を与えるものであってはならず、市民の情報に基づいた議論及び反映を促進することに重点を置く。その他の自然人又は法人は、自己又は第三者のために、国民投票に関する市民の意見に影響を与えるためのラジオ及びテレビ広告を契約することはできない。
国民投票の実施期間中、国民投票の公示から当日の終了までの間、メディアでの政府の命令によるプロパガンダの放送は停止しなければならない。ただし、選挙機関のキャンペーン情報、教育及び保健サービスに関するもの、又は緊急時の市民保護に必要なものを除く。
 (5)本項に基づき実施される国民投票は、8月の第1日曜日に行われる。
 (6)国家選挙管理機構の決定は、第41条(VI)及びこの憲法の第99条(III)の規定に基づき、不服を申し立てることができる。
 (7)法律により、本項の規定を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(IX)罷免手続に参加すること。
共和国大統領の罷免に関しては、以下の通り実施するものとする。:
 (1)有権者名簿に登録されている市民3%以上の請求により、国家選挙管理機構がこれを公示する。ただし、その請求が17以上の連邦構成体で、各連邦構成体の有権者名簿の3%以上であることを条件とする。
機構は、請求を受けてから30日以内に、前段に定める要件を確認し、直ちに罷免手続を公示するものとする。
 (2)憲法上の期間の3年目が終了した後の3か月以内に、一度だけ請求することができる。
市民は、前段に定める期日の前月中に、罷免請求の署名を収集することができる。機構は、この期日までに、署名収集の方式及び方法並びに関連する活動のガイドラインを発行するものとする。
 (3)公示から90日後の日曜日で、連邦又は地方の選挙と重ならない期日に、有権者名簿に登録されている市民の自由、直接かつ秘密投票によって実施される。
 (4)罷免手続が有効であるためには、有権者名簿に登録されている者の40%以上が参加しなければならない。罷免は、絶対多数によってのみ行われるものとする。
 (5)国家選挙管理機構は、投票の組織、普及及び集計を直接行うものとする。連邦行政府の長の罷免手続の結果は、第41条(VI)及び第99条(III)の規定に基づき、連邦司法府の選挙裁判上級法廷に不服を申し立てることができる。
 (6)連邦司法府の選挙裁判上級法廷は、提出された不服申立てが解決された後、罷免手続の最終集計を実施する。結果によっては罷免を宣言し、第84条の規定を適用するものとする。
 (7)署名収集並びに罷免手続に関連する宣伝及び広告のために、公的資源を使用することは禁止される。
機構及び地方公共団体は、適宜、市民参加を推進し、その普及を単独で行うものとする。宣伝は、客観的かつ公平で、情報提供を目的とするものでなければならない。
その他の自然人又は法人は、自己又は第三者のために、市民の意見に影響を与えるためのラジオ及びテレビ広告を契約することはできない。
罷免手続の実施期間中、罷免の公示から当日の終了までの間、メディアでの政府の命令によるプロパガンダの放送は停止しなければならない。
公共機関、自治機関、行政機関及びその他3階層の政府機関は、教育及び保健サービス又は市民の保護のために必要な情報キャンペーンのみを発信することができる。
 (8)連邦議会は規制法を制定するものとする。

第36条 共和国市民の義務:
(I)ムニシピオの土地登記簿に、市民が所有する資産、生計のための工業、専門職又は職業を登録すること。また、法律の定める条件の下で、国家市民登録簿に登録すること。
国家市民登録簿の組織及び永続的な職務並びにメキシコ市民権を証明する文書の発行は、公共の利益となる業務であり、法律の定める条件の下で、国家及び市民の責任とする。
(II)法律に従い、予備役に所属すること。
(III)法律の定める条件の下で、選挙、国民投票及び罷免手続において投票すること。
(IV)連邦又は連邦構成体の公選の役職に就任すること。これはいかなる場合も、無償であってはならない。
(V)居住するムニシピオ議会、選挙人及び陪審員の職務を遂行すること。

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