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第106条【異なる裁判所間の管轄権の調整】、第107条【第103条の紛争に関する原則】

第3編

第4章【司法府】

第106条 連邦の裁判所の間、連邦の裁判所と連邦構成体の裁判所の間、又は連邦構成体の裁判所とその他の裁判所の間の、管轄権に関する紛争を解決することは、各法律の規定に従い、連邦司法府の任務とする。

第107条 この憲法の第103条に規定する紛争は、選挙に関するものを除いて、以下の基準に従い、規制法の定める手続きに従うものとする。:
(I)アンパロ裁判は、常に、不利益を受けた当事者の請求によって提起される。当事者は、権利の保有者、又は適法な個人的若しくは集団的利益の権利者とみなされる。訴えられた行為が、この憲法によって認められる権利を侵害し、それによって直接的に、又は法秩序に対するその特別な状況により、その者の法的地位に影響を与えることを主張するものとする。
司法裁判所、行政裁判所又は労働裁判所の行為又は決定の場合、申立人は、個人的かつ直接的に影響を受ける主観的権利の保有者であることを主張するものとする。

(II)アンパロ裁判で言い渡される判決は、請求した申立人のみを対象とし、申立人を保護することに限定される。また、申立ての根拠となった特別な事件において、必要に応じて申立人を保護するものとする。
審査に関する間接的なアンパロ裁判において、一般的な規則の違憲性が解決された場合、国家最高司法裁判所は、関連する発行機関に通知するものとする。
巡回合議裁判所が再度その判決により、又は国家最高司法裁判所が判例により、一般的な規則の違憲性を決定する判例を確立した場合、裁判所長官はその発行機関に通知するものとする。違憲の問題が解決されないまま90日が経過した場合、国家最高司法裁判所は、8票以上の多数決によって承認された場合に限り、違憲の一般宣言を行い、その範囲及び条件は規制法の規定に従うものとする。
前2段の規定は、租税に関する一般的な規則には適用されない。
アンパロ裁判により、違反又は不服の概念の不備は、規制法の規定に従って補正されるものとする。
事実上又は法律上、共有状態を維持するエヒード若しくは居住区、又はエヒード若しくはコミュニティの構成員の土地、水域、牧草地及び山地の所有権、占有及び利用を侵害する、又はその恐れがある行為に対して請求がなされた場合、前述の団体又は個人に有利となるあらゆる証拠を職権で収集し、農民の権利を明確にするために必要と認める措置、並びに請求された行為の性質及び効果について決定するものとする。
前段に規定する裁判において、手続き上の不作為を理由とする却下、又は手続きの失権は、エヒード若しくは居住区、又はエヒード若しくはコミュニティの構成員の利益を侵害してはならない。ただし、両者の利益のために決定することはできる。居住区の集団的権利に影響を与える行為を主張する場合、取下げ、又は行為に対する明示的な同意はその効力を有しないものとする。ただし、前者が総会で合意された場合、又は後者が総会から発せられた場合はこの限りでない。

(III)司法裁判所、行政裁判所又は労働裁判所の行為に対して請求する場合、アンパロ裁判は、以下の事件に関してのみ行われるものとする。:
 (a)裁判を終結させる確定判決、仲裁及び決定。違反がその中で行われたか、又は訴訟中に行われたかにかかわりなく、判決の結果に限らず、申立人の抗弁に影響を与えるものとする。本号及び本条(V)に規定するアンパロ裁判に関して、巡回合議裁判所は、主張されるあらゆる訴訟上の違反、及び不服申立ての代わりとしての訴訟上の違反について決定し、新たな決定を言い渡すべき条件を厳密に定める。最初のアンパロ裁判において訴訟上の違反が主張されなかった場合、又は不服申立ての代わりとしての訴訟の事件において、その合議裁判所が職権でこれを主張しなかった場合、それは違反の概念の対象とはならない。また、その後のアンパロ裁判における非公式の調査の対象ともならない。
有利な判決を得た当事者、及び請求された行為の継続に法律上の利害関係を有する当事者は、請求された行為の原因となった裁判に参加した当事者が提出したアンパロ裁判と併合する形で、アンパロ裁判を提起することができる。法律により、促進されるべき裁判の形式及び条件を定めるものとする。
裁判を提起するためには、その事件に関する法律の定める通常の審査を尽くさなければならない。これにより、法律が審査の放棄を認める場合を除いて、その確定判決、仲裁及び決定を修正又は取り消すことができる。
裁判を終結させる確定判決、仲裁又は決定に対して請求する場合、申立人が裁判の手続き中に、通常の法律の定める上訴又は抗弁によって異議を申し立てていることを条件として、訴訟に関する法律の違反を主張しなければならない。この要件は、未成年者若しくは無能力者の権利、民事上の身分、又は家族の秩序若しくは安定に影響を与える行為、及び有罪判決を受けた者が提起した犯罪的行為に対するアンパロ裁判については、適用されないものとする。
 (b)裁判外又は裁判終結後において、適切な上訴手続が尽くされた後に、その執行を回復することが不可能な裁判上の行為に対するもの。
 (c)訴訟手続の当事者でない者に影響を与える行為に対するもの。

(IV)行政事件に関して、司法裁判所、行政裁判所又は労働裁判所以外の機関による行為又は不作為であって、法律上の抗弁によって回復することができない損害をもたらすものに対しても、アンパロ裁判が認められる。その法律に基づき、職権で、又は訴訟、上訴、若しくは不利益を受けた当事者が主張する法的抗弁の提出により、その行為の効力が停止される場合は、規制法に規定するのと同じ範囲において、これらの抗弁を尽くす必要がある。また、その法律に基づいて行為を停止することができるか否かにかかわりなく、その法律が確定的な停止を許可するために定めている以上の要件、又は暫定的な停止を許可するために定めているよりも長い期間を請求されることはない。
請求された行為がその根拠を欠く場合、又はこの憲法に対する直接的な違反のみが主張される場合は、そのような上訴又は抗弁を尽くす義務はないものとする。

(V)裁判を終結させる確定判決、仲裁又は決定に対するアンパロ裁判は、以下の事件に関して、法律に従い、管轄の巡回合議裁判所において提起することができる。:
 (a)刑事事件に関して、連邦、普通又は軍の法律にかかわりなく、司法裁判所が言い渡した最終決定に対して。
 (b)行政事件に関して、上訴、裁判又は通常の法的抗弁によって回復できない、行政裁判所又は司法裁判所が言い渡した確定判決及び決定に対して私人が請求する場合。
 (c)民事事件に関して、判決を言い渡す機関が連邦か地方か、又は普通法裁判かにかかわりなく、連邦法裁判又は商事裁判で言い渡された確定判決に対して請求する場合。
連邦法の民事訴訟に関して、連邦を含む当事者は経済的利益を擁護するために、アンパロ裁判で判決に対して請求することができる。
 (d)労働事件に関して、地方若しくは連邦の労働裁判所が言い渡した、裁判を終結させる最終的な決定若しくは判決、又は国家公務員調停仲裁連邦裁判所及び連邦構成体のこれに相当する機関の仲裁に対して請求する場合。
最高司法裁判所は、職権で、又は関連する巡回合議裁判所からの根拠ある要請により、連邦検察庁が当事者である事件に関しては共和国検事総長、若しくは連邦行政府から政府法律顧問を通して、その利益及び重要性からその必要があるアンパロ裁判を直接審理することができる。

(VI)前項に規定する事件に関して、規制法により、巡回合議裁判所及び国家最高司法裁判所が決定を言い渡すために従うべき手続き及び条件を定めるものとする。

(VII)裁判中、裁判外若しくは裁判終結後の行為若しくは不作為、若しくは裁判外の者に影響を与える行為若しくは不作為、一般的な規則、又は行政機関の行為若しくは不作為に対するアンパロ裁判は、請求された行為が実行された、又は実行されようとする場所を管轄する地区裁判官に提出するものとする。その手続きは機関の通知に限定され、その通知が請求されたのと同じ命令によって召喚する審理において、関係当事者によって提出された証拠を受理し、その主張を聴取し、同じ審理において判決が言い渡される。

(VIII)アンパロ裁判において、地区裁判官又は控訴裁判所が言い渡した判決を審査する。最高司法裁判所は、以下の事件を審理するものとする。:
 (a)アンパロ裁判において、一般的な規則がこの憲法に直接違反するという理由によって異議を申し立て、合憲性の問題が上訴に残された場合。
 (b)この憲法の第103条(II)及び(III)に該当する場合。
最高司法裁判所は、職権で、又は関連する巡回合議裁判所からの根拠ある要請により、連邦検察庁が当事者である事件に関しては共和国検事総長、若しくは連邦行政府から政府法律顧問を通して、その利益及び重要性からその必要があるアンパロ裁判を直接審理することができる。
前段までに規定されていない事件に関しては、巡回合議裁判所が審理し、その判決は上訴の対象とならないものとする。

(IX)直接的なアンパロ裁判に関して、この憲法の直接の解釈を定め、又はその問題が提起された場合に判断を回避する、一般的な規則の合憲性について判断する判決に対して、審査のために上訴を提起する場合。ただし、最高司法裁判所の見解において、憲法上又は人権上、例外的に関心のある事項である場合に限るものとする。上訴の対象は、厳密に憲法上の問題の決定に限定され、その他の問題に拡大することはできない。上訴を棄却する判決に対して、不服を申し立てることはできない。

(X)規制法の定める場合及び条件の下で、停止することができる行為に対して請求する場合。そのために、アンパロ裁判所は、行為の性質が許す限り、善良な法の外観及び社会的利益を考慮した分析を行うものとする。
停止は、刑事事件に関しては、アンパロ裁判が提起されたときの確定判決について、民事、商事及び行政事件に関しては、利害関係を有する第三者の損害を補償するために申立人が提供する保証によって許可される。後者が、アンパロ裁判が許可した場合の状態への回復を保障し、結果として生じる損害賠償を支払うための保証を提供した場合、その停止は効力を失うものとする。

(XI)直接的なアンパロ裁判の請求は、停止について決定する所管機関に対して提出するものとする。その他の事件に関しては、地区裁判所又は控訴裁判所に提起し、裁判所は停止について決定する。法律によって許可される事件に関しては、連邦構成体の裁判所に提起するものとする。

(XII)第16条、刑事事件、第19条及び第20条の保障の違反は、これを行った裁判所の上級裁判所、又は関連する地区裁判所若しくは控訴裁判所に対して請求し、いずれの場合も、言い渡された決定は、(VIII)に規定する条件の下で、上訴することができる。
地区裁判所又は控訴裁判所が所管機関の所在地と同じ場所に存在しない場合、法律により、アンパロ起訴状を提出する裁判所を決定する。裁判所は、その法律の定める場合及び条件の下で、請求された行為を暫定的に停止することができる。

(XIII)管轄区域内のアンパロ裁判に関して、同一地域の巡回合議裁判所が矛盾する基準を支持する場合、刑事及び刑事訴訟、並びに職務範囲に関する事件に関しては共和国検事総長、前述の裁判所及びその裁判官、地区裁判官、その原因となった事件の当事者、又は連邦行政府は政府法律顧問を通して、関連する地域法廷において矛盾を主張し、先例として優先されるべき基準を決定することができる。
地域法廷が所管事項又は矛盾を解決する際に、矛盾する基準を支持する場合、国家最高司法裁判所の裁判官、地域法廷の裁判官及び前段に規定する機関は、最高司法裁判所においてその矛盾を主張し、大法廷又は小法廷は、いずれの基準が優先するかを決定することができる。
最高司法裁判所の小法廷がアンパロ裁判において矛盾する基準を支持する場合、最高裁判所裁判官、巡回合議裁判所及びその裁判官、地区裁判官、又は刑事及び刑事訴訟、並びに職務範囲に関する事件に関しては共和国検事総長、並びに連邦行政府は政府法律顧問を通して、又はその原因となった事件の当事者は、規制法に従い、矛盾を解決するために、最高裁判所大法廷において矛盾を主張することができる。
最高司法裁判所の大法廷又は小法廷並びに地域法廷が前段までの規定に従って言い渡した決定は、判例を確立する効果のみを有し、矛盾が生じた裁判において言い渡された判決に由来する具体的な法的状況に影響を与えることはない。

(XIV)【削除】

(XV)共和国検事総長又はそのために指名された連邦検察庁の代理人は、請求された行為が刑事訴訟に起因する場合、及び法律の定める場合、全てのアンパロ裁判において当事者となるものとする。

(XVI)機関がアンパロ裁判を許可した判決に従わず、その不遵守が正当である場合、国家最高司法裁判所は、規制法の定める手続に従い、遵守するための合理的な期間を与えるものとする。その期間は、機関の請求によって延長することができる。それが不当である場合、又は遵守されないまま期間を経過した場合、所管機関の長を解任し、地区裁判官に付託するものとする。所管機関の上級職員が責任を負う場合、その者についても同様の措置を講じる。また、以前に所管機関の長であったにもかかわらず、判決に従わなかった者も同様とする。
アンパロ裁判が許可され、請求された行為が繰り返された場合、国家最高司法裁判所は、規制法の定める手続きに従い、所管機関の長を解任し、連邦検察庁に事件を付託するものとする。ただし、悪意のある行為でなく、国家最高司法裁判所の決定が言い渡される前に繰り返された行為を無効とする場合を除く。
アンパロ裁判の判決代用の執行は、判決の執行が、申立人が得る利益よりも大きな社会的影響を与える場合、又は事件の状況により、違反前の状況を回復することが不可能若しくは不相応な負担となる場合、申立人が請求し、又はアンパロ判決を言い渡した裁判所が職権で命じることができる。この申立ては、申立人に対する損害賠償の支払いによって判決を執行する効力を有する。裁判の当事者は、その裁判所において承認された合意により、代用の執行に同意することができる。
憲法上の保護を認める判決を遵守しない限り、アンパロ裁判を提起することはできない。

(XVII)停止の判決に従わない、又はその措置に対して、悪意若しくは過失により、不実若しくは不十分な保証金を許可した所管機関は、刑事罰の対象となるものとする。

(XVIII)【削除】

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