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第149条【国際関係】、第150条【中央アメリカ共同体】、第151条【同盟国との関係】

第3編【国家】

第3章【国家の国際関係】

第149条 グアテマラは、平和及び自由の維持、人権の尊重及び擁護、民主的プロセスの強化、並びに国家間相互の公平な利益を保障する国際機関に貢献することを目的として、国際的な原則、規則及び慣行に従って他国との関係を規律するものとする。

第150条 グアテマラは、中央アメリカ共同体の一員として、中央アメリカ連邦を形成したその他の諸国との協力及び連帯関係を維持及び発展させるものとする。また、中央アメリカの政治的又は経済的な同盟の全部又は一部を実現するために、適当な措置を講じる。所管機関は、中央アメリカの経済統合を公平に強化する義務を負うものとする。

第151条 国は、経済的、社会的及び文化的な発展がグアテマラと類似する国との友好、連帯及び協力関係を維持するものとする。その共通の問題に対する適切な解決策を見出し、各国の進歩に資する政策を共同で立案することを目的とする。

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