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第157条【立法権及び共和国議会の構成】、第158条【議会の会期】、第159条【決議の多数決】、第160条【議員の兼職許可】、第161条【議員の特権】、第162条【議員の要件】、第163条【理事会及び常任委員会】、第164条【禁止事項及び兼任】

第4編【公権力】

第2章【立法機関】

第1節【議会】

第157条 立法権は共和国議会が担う。選挙区制及び全国名簿制により、普通秘密選挙で国民から直接選挙される議員によって構成される。任期は4年で、再選することができる。
 共和国の各県は選挙区を構成する。グアテマラ・ムニシピオは中央区を形成し、グアテマラ県のその他のムニシピオはグアテマラ区を構成する。各選挙区は1人以上の議員が選出される。法律により、各選挙区の議員数を人口に応じて定めるものとする。選挙区選出の議員の25%に相当する人数は、全国名簿によって直接選出されるものとする。
 議員が欠員となった場合、これを宣言する。欠員は、最下位の議席の次の、各選挙区候補者名簿又は全国名簿に記載される候補者によって補充されるものとする。

第158条 議会の毎年の会期は、召集を経ることなく、毎年1月14日に開始される。議会は、毎年1月14日から5月15日まで、及び8月1日から11月30日まで通常会を開催する。常任委員会又は行政機関によって召集される場合、臨時会を開催し、召集された理由である議案を審議する。常任委員会の総議員の過半数の賛成により、その他の議案を審議することができる。25%以上の議員は、公共の必要又は便宜の十分な理由により、常任委員会に議会の召集を要求する権利を有する。常任委員会は、総議員の過半数の要求があれば、直ちにこれを召集するものとする。

第159条 議会の決議は、法律で特別多数が要求される場合を除いて、議員の過半数の賛成によって可決される。

第160条 議員は、国又はその他の分権団体若しくは自治団体の大臣又は公務員の役職を兼職することができる。この場合、職務を執行する期間、休暇が付与される。一時的な不在の場合は、第157条最終段に従って処理するものとする。

第161条 議員は、国民の代表者であり、国家の高官である。その職務の執行を保障し、議員は、当選が宣言された日から、以下の特権を享受する。:
(a)逮捕又は裁判からの個人的な免責。最高裁判所が、そのために任命される調査官の報告を審理した後に、訴訟の開始を事前に宣言する場合を除く。ただし、現行犯の場合は例外であり、この場合、告発された議員は、その予備審問のために、直ちに議会の理事会又は常任委員会に出頭しなければならない。
(b)職務の遂行において、その意見、発議、及び公務を処理する方法について無答責である。

 全ての国家機関は、議員にその高い地位に相応しい配慮をする義務を負う。これらの特権は、共和国大統領職の執行について、恣意性、個人的な発議の過剰、又は非再選の原則に違反する恐れがある策略を認めるものではない。議会のみが、恣意性又は過剰の有無を審査及び認定し、関連する懲戒処分を科す権限を有する。
 本条(a)の宣言がされた場合、被告人は、管轄裁判官の裁判権に服する。仮拘禁された場合は、拘禁令状が取り消されるまで職務を停止される。
 有罪判決が確定した場合、役職は欠員となる。

第162条 議員に選挙されるには、出生によるグアテマラ人で、公民権を行使できる者でなければならない。

第163条 議会は毎年、理事会を選出する。通常会を閉会する前に、議会議長が主宰する常任委員会を選出する。常任委員会は、議会閉会中に職務を執行するものとする。
 理事会及び常任委員会の構成及び権限は、議事規則法によって定めるものとする。

第164条 以下の者は、議員となることができない。:
(a)行政機関、司法機関、裁判所及び会計検査院の公務員及び従業員、最高選挙裁判所の裁判官、並びに市民登録局長。
社会福祉施設に勤務する教員及び専門職は、前述の禁止事項を免除される。
(b)国又はムニシピオの資金で賄われる公共工事又は公共事業の契約者、その保証人、並びにその工事又は事業の結果、自己の利益の請求が係争中の者。
(c)共和国大統領及び副大統領の4親等以内の親族又は2親等以内の姻族。
(d)裁判で最終判決によって有罪を宣告され、その責任を清算していない者。
(e)公共サービスを運営する会社又は個人の利益を代表する者。
(f)現役の軍人。

 当選者が、当選時又はその後に、本条に含まれる禁止事項に該当する場合、その議席は欠員と宣言される。議員の選挙は、その者が立候補する選挙区で裁判権を行使する公務員、又は選挙の公示日の3か月前に裁判権を行使していた公務員に該当する場合は、無効となる。
 議員の役職は、臨時又は特別の外交任務の遂行、及び国際会議のグアテマラ代表と兼任することができる。

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