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第182条【共和国大統領職及び行政機関の構成】、第183条【共和国大統領の職務】、第184条【共和国大統領及び副大統領の選挙】、第185条【共和国大統領又は副大統領の立候補の要件】、第186条【共和国大統領又は副大統領の立候補の禁止】、第187条【再選の禁止】、第188条【選挙の実施及び就任】、第189条【共和国大統領の一時的又は確定的な不在】

第4編【公権力】

第3章【行政機関】

第1節【共和国大統領】

第182条 共和国大統領はグアテマラの国家元首であり、国民の委託を受けて行政機関の職務を執行する。
 共和国大統領は、閣議において、又は個別に、1人又は複数の大臣と共に行動する。大統領は、軍の総司令官であり、国民統合を象徴し、共和国の国民全体の利益のために行動するものとする。
 共和国大統領は、副大統領、大臣、副大臣及びその他の服属する公務員と共に行政機関を構成し、いかなる政党を支持することも禁止される。

第183条 共和国大統領の職務:
(a)憲法及び法律を遵守及び執行すること。
(b)国家の防衛及び安全保障、並びに治安の維持を実現すること。
(c)国軍を指揮し、その全ての職務及び権限を行使すること。
(d)あらゆる公的な部隊の指揮権を行使すること。
(e)法律を承認、公布、執行及び施行し、憲法によって権限を付与される政令、並びに法律の精神を改変することなく、法律を厳格に遵守するための合意、規則及び命令を発行すること。
(f)重大な緊急事態又は災害の場合に必要な法規を制定し、その直後の会期において議会に報告すること。
(g)共和国議会に法案を提出すること。
(h)憲法に基づき行政府の承認が不要な場合を除いて、議会が制定した法律に対して拒否権を行使すること。
(i)毎年、共和国議会の開会時に、前年度の共和国の一般情勢及び行政の業務に関する報告書を提出すること。
(j)毎年、会計年度が開始する日の120日前までに、国家の歳入及び歳出の詳細をプログラム形式で組み込んだ予算案を、各省を通して議会に提出し、その承認を得ること。議会が閉会中の場合は、臨時会を開催して法案を審議するものとする。
(k)批准に先立ち、国際条約及び協定、並びに公共サービスに関する契約及びコンセッションを議会に提出し、その承認を得ること。
(l)共和国の利益のために必要な場合、立法機関の臨時会を召集すること。
(m)閣議において国家の開発政策を調整すること。
(n)閣議を主宰し、行政機関の公務員及び従業員の階級的上位者としての職務を執行すること。
(ñ)国家の領域保全及び尊厳を維持すること。
(o)外交政策及び国際関係を指導し、憲法に従って条約及び協定を締結、批准及び破棄すること。
(p)外交使節の接受、並びに領事に対する認可状の発行及び取消し。
(q)法律に従って財政を管理すること。
(r)法定期間内に納税を行わなかったこと、又は行政命令上の行為若しくは不作為により、納税者に科された罰金及び加徴金を免除すること。
(s)法律に従い、国務大臣及び副大臣、大統領府官房長官及び次官、大使並びにその他の公務員を任命及び解任すること。
(t)法律に従い、退職給付、年金及び共済給付を交付すること。
(u)グアテマラ人及び外国人に勲章を授与すること。
(v)任務終了後15日以内に、共和国連邦議会に対し、国外への訪問の目的及びその結果を報告すること。
(w)予算執行に関する調査報告書を、その周知及び監督のために、4か月ごとに各省を通して共和国議会に提出すること。
(x)この憲法又は法律によって付与されるその他のあらゆる職務。

第184条 共和国大統領及び副大統領は、国民による普通秘密選挙によって選挙される。その任期は4年とする。
 過半数を獲得した候補者がいない場合、最初の選挙から60日以上45日以内の日曜日に、相対多数を獲得した2人の候補者の間で再選挙を実施するものとする。

第185条 現役の公民で40歳以上の出生によるグアテマラ人は、共和国大統領又は副大統領に立候補することができる。

第186条 以下の者は、共和国大統領又は副大統領に立候補することができない。:
(a)憲法秩序を改変するクーデター、武力革命、若しくはこれらに類似する運動の指導者、又はこれらの結果として政府首脳の地位に就いた者。
(b)大統領選挙が実施される時に共和国大統領若しくは副大統領の地位にある者、又は選挙が実施される大統領任期中に、その地位にあった者。
(c)共和国大統領若しくはその職務を代行する副大統領の4親等以内の親族及び2親等以内の姻族、並びに本条第1項に規定する者のそれら親族。
(d)選挙前の6か月以内に国務大臣を務めたことがある者。
(e)軍の隊員。ただし、公示日の5年以上前に除隊又は退役している場合を除く。
(f)宗教の聖職者。
(g)最高選挙裁判所の裁判官。

第187条 一般選挙によって大統領に就任した者、又は現任者の代行として2年以上その職務を執行した者は、いかなる場合も再任することはできない。
 いかなる方法であれ、大統領の再選又は任期延長は法律によって処罰される。意図的な委任は無効とする。

第188条 選挙の実施並びに共和国大統領及び副大統領の就任は、選挙法及び政党法の規定に従うものとする。

第189条 共和国大統領が一時的又は確定的に不在の場合、副大統領がその職務を代行する。空位の場合、副大統領は憲法上の任期満了まで大統領の職務を遂行する。両者が永続的に空位となった場合、共和国議会が総議員の3分の2以上の賛成によって任命する者が、その任期を全うするものとする。

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