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第91条【スポーツへの予算配分】、第92条【スポーツの自治】

第2編【人権】

第2章【社会権】

第6節【スポーツ】

第91条 国は、体育及びスポーツを奨励及び振興する義務を負う。そのために、国家の一般歳入予算の5%以上を別枠として配分する。この配分額の50%は、法律の定める方法で、スポーツ連盟がその運営組織を通してスポーツ部門に分配し、25%は学校の体育、レクリエーション及びスポーツに、25%は連盟外のスポーツに分配されるものとする。

第92条 スポーツ連盟の自治は、その統括団体であるグアテマラ自治スポーツ連盟及びグアテマラ・オリンピック委員会によって承認及び保障される。これらの統括団体は、法人格及び独自の財産を有し、あらゆる種類の租税を免除されるものとする。

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