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第93条【健康に対する権利】、第94条【保健及び社会福祉に関する国の義務】、第95条【公共の財産としての健康】、第96条【製品の品質管理】、第97条【環境及び生態系のバランス】、第98条【保健プログラムへのコミュニティの参加】、第99条【食料及び栄養】、第100条【社会保障】

第2編【人権】

第2章【社会権】

第7節【保健、社会保障及び社会福祉】

第93条 健康の享受は、いかなる差別もない基本的人権である。

第94条 国は、全ての国民に保健及び社会福祉を提供する。その機関を通して、予防、増進、回復、リハビリテーション、調整、及び関連する補完的な活動を展開し、身体的、精神的及び社会的に最大限の福祉を提供するものとする。

第95条 国民の健康は公共の財産である。全ての人及び機関は、その保全及び回復を保障する義務を負うものとする。

第96条 国は、食品、医薬品、化学製品、並びに国民の健康及び福祉に影響を与える可能性のあるその他のあらゆる製品の品質を管理する。プライマリ・ヘルス・ケアの確立及びプログラム化、並びに最低限の保護しか受けていないコミュニティの基本的な環境衛生状態の改善を保障するものとする。

第97条 国、地方自治体及び国民は、環境汚染を防止し、生態系のバランスを維持する社会的、経済的及び技術的発展を推進する義務を負う。動物、植物、土地及び水の利用及び開発が、その搾取を回避して合理的に行われることを保障するために必要なあらゆる規則を制定するものとする。

第98条 コミュニティは、保健プログラムの計画、実施及び評価に積極的に参加する権利を有し、義務を負う。

第99条 国は、国民の食料及び栄養が健康上の最低限の必要条件を満たすようにする。国の専門機関は、効果的な国家食料制度を実現するために、相互に、又は国際保健機関と連携して活動するものとする。

第100条 国は、国民のために社会保障を受ける権利を認め、これを保障する。その制度は、全国的、統一的及び強制的に、公的な業務として整備されるものとする。
 この憲法の第88条の規定を唯一の例外として、国、並びに制度の対象となる使用者及び労働者は、制度の漸進的な改善を目的として、制度の財政に貢献する義務を負い、その運営に参加する権利を有する。
 社会保障制度の実施はグアテマラ社会保障協会が責任を負う。協会は、法人格並びに独自の財産及び職務を有する自律的な団体であり、あらゆる租税の免除を享受する。グアテマラ社会保障協会は、保健機関と連携して参加するものとする。
 執行機関は、毎年、歳入歳出予算において、国及び使用者が負担する拠出金のための特別項目を割り当てる。これは、会計年度中に振り替え、又は取り消すことはできず、協会の技術的な保険数理調査に従って決定されるものとする。
 これに関する事項についての決定に対して、法律に従い、行政上の不服申立て及び行政訴訟を提起することができる。この制度によって交付される給付金に関して、労働社会保障裁判所が管轄権を有するものとする。

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