第157条【控訴裁判所】、第158条【要件】、第159条【権限】
第5編【司法府】
第3章【司法組織】
第1節【控訴裁判所】
第157条 法律の規定に従い、控訴裁判所及びこれに相当する裁判所を設置する。また、これを構成する裁判官の人数及びその管轄区域を定めるものとする。第158条 控訴裁判所の裁判官になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)ドミニカ人であること。
(2)市民的及び政治的な権利を完全に行使していること。
(3)法学の学位又は博士号を有すること。
(4)司法職に属し、法律の定める期間、第一審裁判官を務めたことがあること。
第159条 控訴裁判所の権限:
(1)法律に従い、判決に対する上訴を審理すること。
(2)以下の者に対する刑事事件を、第一審として審理すること。第一審裁判官又はこれに相当する者、検察官、国の自治機関及び分権機関並びに自治団体及び分権団体の長、州知事、並びに国家地区及びムニシピオの首長。
(3)法律の定めるその他の事項を審理すること。
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