第101条【公務員及び従業員】、第102条【公務員及び従業員の労働権】、第103条【定年制度】、第104条【資産及び所得の申告義務】、第105条【二重報酬の禁止】、第106条【公務員及び従業員の責任】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第8章【労働】
第2節【公務員】
第101条 公務員及び従業員は、国に奉仕するものである。全てのパラグアイ人は、公務員及び従業員となる権利を有する。法律により、そのような公務員及び従業員が従事する各種公務について定めるものとする。その公務は、他の事業を妨げることなく、司法、教育、外交及び領事、科学技術研究、市民サービス並びに軍及び警察である。
第102条 公務員及び従業員は、法律の定める制限内で、後に取得した権利を保護するために、各種公務について統一された制度により、この憲法の労働権の節に定める権利を享受する。
第103条 法律により、国の社会保障制度内で、公務員及び従業員の定年制度を規制する。その目的のために設置される自治機関は、国の管理下にあるこの機関の運営を拠出者及び退職者に認めることに留意するものとする。いかなる名目であれ、国に役務を提供する全ての者は、同制度に参加するものとする。
法律により、現役公務員に与えられるのと同等の待遇で、年金の更新を保障するものとする。
第104条 公務員及び従業員は、公選の役職者、国、二国、自治及び分権団体の職員並びに一般に、国から恒久的な報酬を受け取る者を含め、就任後15日以内に、及び退任後同期間内に、資産及び所得について宣誓して申告する義務を負う。
第105条 何人も、公務員又は従業員として、同時に2つ以上の給与又は報酬を受け取ることはできない。ただし、教職にある場合を除く。
第106条 いかなる公務員又は従業員も、責任を免除されることはない。その職務の遂行中に行った違反、犯罪又は軽犯罪の場合は、国の補完的な責任を損なうことなく、個人的に責任を負う。
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