第6条【ニカラグア国における優先的な価値観】、第7条【民主共和国、立法権、行政権、司法権及び選挙権】、第8条【多民族国家、中央アメリカの構成国】、第9条【中央アメリカの統合】、第10条【国家の領域】、第11条【公用語】、第12条【首都】、第13条【国家の象徴】、第14条【国教の禁止】
第2編【国家】
単独章【国家の価値観、主権、領域、公用語、首都及び象徴、中央アメリカの統合、国教の禁止】
第6条 ニカラグアは、独立かつ自由で、主権を有し、単一かつ不可分の国家である。民主的で社会的な法治国家として構成され、法制度を通して、国民の尊厳、自由、正義、平等、連帯及び社会的責任並びに一般的に、人権、倫理及び共通善の優先を上位の価値観として促進する。市民及び家庭は、国の公務の決定、計画及び運営における主体である。第7条 ニカラグアは民主共和国である。民主主義は、直接的、参加的及び代議的な方法で実践される。主権によって委任される職務は、立法権、行政権、司法権及び選挙権を通して発揮される。これらは、専門化された別々の職務を有し、相互に協調して目標を実現するものである。
その他の自治的な機関及び団体が、国の特定の職務を遂行するために存在する。
第8条 ニカラグア国民は元来多民族であり、中央アメリカ国を構成する一員である。
第9条 ニカラグアは、中央アメリカの統一を断固として擁護し、中央アメリカにおける政治的及び経済的な統合及び協力を実現するためのあらゆる努力、並びにこの地域における平和の確立及び維持のための努力を支持及び促進する。
ニカラグアは、Bolívar及びSandinoの統一の理想に感化され、ラテンアメリカ及びカリブ海諸国の国民の統合を希求する。
したがって、中央アメリカ及びラテンアメリカのその他の諸国と共に、そのような目的のために必要な組織の設立又は選出に参加するものとする。
この原則は、それぞれの法律及び条約によって定めるものとする。
第10条 国家の領域は、カリブ海及び太平洋並びにホンジュラス共和国及びコスタリカ共和国の間に位置する。ニカラグアは、2007年10月8日及び2012年11月19日の国際司法裁判所の判決に従い、カリブ海において、ホンジュラス、ジャマイカ、コロンビア、パナマ及びコスタリカと国境を接する。
ニカラグアの主権、管轄権及び権利は、カリブ海、太平洋及びフォンセカ湾に位置する島々、小島、浅瀬及び岩石、並びに法律及び国際法の規定並びに国際司法裁判所の判決に従い、内水面、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚及びその空域に及ぶものとする。
ニカラグア共和国は、共和国政治憲法及び国際法の規定に従い、自由に同意した自国の領域における国際的義務のみを承認する。同様に、ニカラグアが締約国でない他国が調印した条約は受諾しない。
第11条 スペイン語を国家の公用語とする。また、ニカラグアのカリブ海沿岸のコミュニティの言語も、法律の定める場合において公用語とする。
第12条 マナグア市は共和国の首都であり、国家の権力機関の所在地とする。特別な事情がある場合、国内のその他の地域に設置することができる。
第13条 国家の象徴:国歌、国旗及び国章である。法律によって制定し、その特徴及び用途を定めるものとする。
第14条 国は公式の宗教を持たない。
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