第9条【個人の自由及び安全】、第10条【奴隷制及びその他の隷属の禁止】、第11条【自由のはく奪】、第12条【逮捕及び拘禁】、第13条【債務による拘禁の禁止】、第14条【法の不遡及】、第15条【自力救済の禁止】、第16条【裁判における弁護】、第17条【訴訟上の権利】、第18条【供述の制限】、第19条【未決拘禁】、第20条【刑罰の目的】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第2章【自由】
第9条 全ての人は、その自由及び安全を保護される権利を有する。何人も、法の命じないことを強制され、又は法の禁じないことを奪われない。
第10条 奴隷制、隷属及び人身売買は禁止される。法律により、国家に有利な社会的責任について定めることができる。
第11条 何人も、この憲法及び法律の定める事由及び条件による場合を除いて、その身体の自由を奪われ、又は訴追されることはない。
第12条 何人も、身体刑に相当する犯罪を行って現行犯で逮捕された場合を除いて、管轄当局の令状なしに、逮捕又は拘禁されない。逮捕された者は、以下の権利を有する。:
(1)逮捕の際に、その理由、黙秘権及び信頼する弁護人の援助を受ける権利について通知されること。当局は、逮捕の際に、逮捕令状を提示しなければならない。
(2)逮捕について、直ちにその近親者又は被逮捕者の指示する者に通知すること。
(3)自由な通信を保障されること。ただし、例外的に、管轄裁判所によって隔離拘禁を命じられた場合を除く。隔離は、弁護人には適用されない。いかなる場合も、法律の定める期間を超えてはならない。
(4)必要な場合は、通訳を提供されること。
(5)24時間以内に、管轄裁判官が適切な法的措置を講じることができるよう、その裁量に委ねられること。
第13条 債務のために拘禁することは許されない。ただし、扶養義務の不履行のために、又は罰金若しくは保釈金の代わりとして管轄権を有する司法当局が命じる場合を除く。
第14条 いかなる法律も、被告人又は有罪判決を受けた者により有利な場合を除いて、遡及効を有しない。
第15条 何人も、自力救済を行い、又は暴力によって権利を主張してはならない。ただし、正当防衛は保障される。
第16条 裁判における個人及びその権利の弁護は不可侵である。全ての人は、管轄権を有する独立した公平な裁判官及び裁判所によって裁判される権利を有する。
第17条 刑事訴訟又は刑罰若しくは制裁を受ける可能性のあるその他の手続きにおいて、全ての人は以下の権利を有する。:
(1)無罪と推定されること。
(2)公開の裁判を受けること。ただし、他の権利を保護するために、裁判官が決定した場合を除く。
(3)裁判されている事実より前の、法律に基づく裁判を受けることなく有罪判決を受け、又は特別裁判所で裁判されないこと。
(4)同一の行為について2回以上裁判されないこと。訴訟法の定める場合に刑事判決を有利に見直す場合を除いて、終結した訴訟を再開することはできない。
(5)自ら弁護し、又は自己の選任した弁護人の援助を受けること。
(6)弁護士に支払う経済的手段がない場合に、国から無料で弁護人を提供されること。
(7)罪状についての事前かつ詳細な通知、並びに自由な通信手段による弁護の準備に必要不可欠なコピー、手段及び期間を提供されること。
(8)証拠を提出、調査、検証し、異議を申し立てること。
(9)法律に違反して収集された証拠又は行為について反論しないこと。
(10)自ら又は弁護人を通して、訴訟手続にアクセスすること。 いかなる場合も、これを非公開とすることはできない。裁判は、法律の定める期間を超えて延長してはならない。
(11)裁判の誤りによって有罪判決を受けた場合の、国による補償。
第18条 何人も、自己又はその配偶者若しくは事実婚のパートナーに不利益な供述を強要されてはならない。また、自己の4親等内の血族若しくは2親等内の姻族に不利益な供述も強要されてはならない。
被告人の不法行為又は不名誉は、その親族又は近親者に影響を及ぼさない。
第19条 未決拘禁は、裁判の手続上、必要不可欠な場合にのみ命じることができる。いかなる場合も、その命令における事実認定に従い、同一の犯罪について定められた最低刑よりも長い期間延長してはならない。
第20条 拘禁刑の目的は、有罪判決を受けた者の更生及び社会の保護である。
財産の没収及び国外追放の刑罰は禁止する。
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