第104条【国会の会期、通常会及び臨時会並びに休会の中断】
第6編【国会の会期、両議院に共通する規定及び常任委員会】
第1章【国会の会期、通常会及び臨時会並びに休会の中断】
第104条 国会は、毎年3月1日に会期を開始し、12月15日まで会議を開催する。選挙の場合は9月15日まで開催し、新しい国会は翌年2月15日に会期を開始する。国会は、行政府による特別召集を要することなく、定められた期日に開催される。共和国副大統領が就任するまで、国会及び元老院の会議は、最多得票のスローガンの最多得票の元老院議員の名簿の最初の正規の議員が主宰する。
国会又は各議院は、重大かつ緊急の理由がある場合に限り、行政府と共に、休会を終了させ、召集の理由となった議案及びこれに含まれていなくても緊急審議を宣言された法案を処理するためにのみ、臨時会を召集することができる。同様に、休会中に、緊急審議を宣言された法案の審議のために提出又は受領した議院は、休会を自動的に停止される。
臨時会の召集のみでは、国会又は各議院の休会を終了させることはできない。休会を中断するには、会議が実際に開催されなければならない。その中断は会議が開催される間、継続するものとする。
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