第105条【議事規則の制定】、第106条【議長及び副議長の任命】、第107条【書紀官及び職員の任命】、第108条【各議院の予算】、第109条【会議の定足数】、第110条【両議院間及び他の権力機関との間の連絡】、第111条【秘密投票による場合】
第6編【国会の会期、両議院に共通する規定及び常任委員会】
第2章【議事規則、議会の運営及び秘密投票】
第105条 各議院は、内部的にはその議院の制定する議事規則によって規律される。両議院が共に国会に出席する場合は、国会の制定する議事規則によって規律されるものとする。第106条 各議院は、第94条の規定を適用される元老院議長を除いて、その議長及び副議長を任命する。
第107条 各議院は、その制定する規則の規定に従い、第58条から第66条までに定める保障の規則を考慮して、その書紀官及び職員を任命する。
第108条 各議院は、立法府の最初の12か月以内に、総議員の5分の3以上の賛成によってその予算を承認し、行政府に通知して、国家予算に組み入れられるようにする。これらの予算は、プログラムごとに構成され、国民にも広く周知するものとする。
立法府の各任期の最初の5か月以内に、同様の定足数で、必要不可欠であると認める修正を行うことができる。
期間が経過しても予算が承認されない場合は、従前の予算が引き続き効力を有するものとする。
第109条 いずれの議院も、その過半数の議員が出席するまで、会議を開催することができない。憲法に定める期日に開催されなかった場合、少数派は、合意された罰則の下に、欠席者を出席させるために会議を開催することができる。
第110条 議院は、その議長を通して、書記官の許可を得て、両議院間及び他の権力機関との間で、書面によって連絡を行うものとする。
第111条 無償の年金は、秘密投票によって決定し、各議院の総議員の過半数の承認を要する。
各議院の規則により、許可及び任命の場合の秘密投票を定めることができる。
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