第107条【競争の自由】、第108条【生産物の自由な流通】、第109条【私有財産制】、第110条【著作権及び知的財産権】、第111条【公共企業の譲渡】、第112条【国家の所有権】、第113条【協同組合の振興】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第9章【経済的な権利及び農地改革】
第1節【経済的な権利】
第107条 全ての人は、機会の平等の制度内で、自ら選択した適法な経済活動に従事する権利を有する。市場における競争は保障される。自由競争を妨げる独占の形成、及び価格の人為的な引上げ又は引下げは許されない。高利貸し及び有害な物品の無許可取引は、刑法によって処罰される。
第108条 国内で生産又は製造される物品及び適法に導入される外国産の物品は、共和国内で自由に流通するものとする。
第109条 私有財産は保障される。その内容及び制限は、その経済的及び社会的な機能を考慮して、全ての人が利用できるよう法律によって定めるものとする。
私有財産は不可侵である。
何人も、裁判所の判決によらない限り、その財産を奪われることはない。ただし、公共事業又は社会の利益を理由とする収用は認められる。これに関しては、それぞれの場合において、法律によって決定するものとする。この場合、合意又は判決によって定められる公正な補償金の前払いが保障される。ただし、農地改革を目的とする生産性の低いラティフンディオは例外とし、法律の定める収用手続に従うものとする。
第110条 全ての著作者、発明者、生産者又は取引業者は、法律に従い、その著作物、発明、商標又は商号の独占的な所有権を享受する。
第111条 国が公共企業又はその株式を民間部門に譲渡することを決議する場合、その企業に直接関係する労働者及び部門に優先的な購入のオプションを付与する。法律により、このオプションの設定方法を規制するものとする。
第112条 国は、共和国内で自然状態で発見された炭化水素並びに固体、液体及び気体の鉱物を所有する。ただし、石質、土質及び石灰質の物質を除く。
国は、鉱床の試掘、探査、調査、探鉱又は開発のために、国内又は外国の、公共、民間又は合弁の個人又は企業に対して、期間を限定してコンセッションを付与することができる。
法律により、国益、コンセッション業者の利益及び影響を受ける可能性のある所有者の利益を考慮した経済制度について定めるものとする。
第113条 国は、連帯及び社会的な収益性に基づく協同組合事業並びにその他の商品及びサービスの協同組合的な生産方式を振興し、その自由な組織及び自治を保障するものとする。
国民経済の開発手段としての協同組合の原則は、教育制度を通して普及するものとする。
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