第112条【議員の発言表決の無答責】、第113条【議員の不逮捕特権】、第114条【議員による犯罪の刑事訴追の条件】、第115条【議院によるその議員の懲戒、職務遂行の停止及び罷免】、第116条【議員の欠員及びその補充】、第117条【議員の報酬】
第6編【国会の会期、両議院に共通する規定及び常任委員会】
第3章【議員の特権、懲戒、欠員及び報酬】
第112条 元老院議員及び代議院議員は、その職務の遂行中に行った投票及び意見について、決して責任を負うことはない。第113条 元老院議員又は代議院議員は、選出された日から退任する日まで、現行犯の場合を除いて、逮捕されることはない。その場合、事件の概要を、直ちにその議院に報告するものとする。
第114条 いかなる元老院議員又は代議院議員も、選出された日から退任する日まで、第93条に規定する以外の通常の犯罪であっても、その議院に対する場合を除いて、刑事訴追されることはない。議院は、その総議員の3分の2以上の賛成により、訴訟を開始するか否かを決定する。訴追する場合は、その者の職務の停止を宣言し、管轄裁判所の処分に付すものとする。
第115条 各議院は、その議員の職務遂行の乱れを正し、総議員の3分の2以上の賛成により、その職務の遂行を停止することができる。
選出時の身体的又は精神的な障害又は公布後に職務に相応しくない行為があった場合は、同様の多数決によって罷免することができる。
自発的な辞任を承認するには、出席議員の多数決で足りるものとする。
第116条 各立法府に生じた欠員は、いかなる理由であれ、選挙時に任命された補欠議員により、法律の定める方法で、新たな選挙を行うことなく補充される。
また、法律により、正規の議員について一時的に支障がある場合又は休暇の場合に、補欠議員の召集を認めることができる。
第117条 元老院議員及び代議院議員は、その職務の報酬として、その任期中、毎月給与を支給される。ただし、その議院の規則に従い、その所属する議院又は報告委員会の会議を不当に欠席した場合に適用される減額を妨げるものではない。
そのような減額は、いかなる場合も、給与に比例して定められるものとする。
給与は、次の立法府の議員のために、各立法府の任期の最後に、両議院の会議において、国会の総議員の3分の2以上の賛成によって決定する。その報酬は、行政府から完全に独立して支給される。議員は、これ以外に、その職務の執行から生じる、いかなる性質の経済的利益も受け取ってはならない。
・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。