第114条【農地改革の目的】、第115条【農地改革及び農村開発の基礎】、第116条【生産性の低いラティフンディオ】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第9章【経済的な権利及び農地改革】
第2節【農地改革】
第114条 農地改革は、農村の幸福を達成するための基本的要因の一つである。この改革は、農民を国家の経済的及び社会的な発展に効果的に組み入れるものである。土地の分配、所有権及び保有権の公平な制度を採用し、融資並びに技術的、教育的及び衛生的な援助が組織され、農業協同組合及びその他の類似の組合の設立を奨励し、農業の総合的な発展のために生産、工業化及び市場の合理化を促進するものとする。第115条 農地改革及び農村開発は、以下の基礎の上に実施するものとする。:
(1)各区域の特殊性に応じて、生産を活性化し、ラティフンディオを抑制し、中小農村所有地の開発を保障するための税制及びその他の措置を採用すること。
(2)土地の荒廃を防ぐために、土地利用及び耕作方法を合理化及び規則化し、集約的で多様な農業生産を促進すること。
(3)中小農業企業の振興。
(4)農民定住のためのプログラム。農地改革の受益者に所有地の区画を割り当て、道路、教育及び保健に重点を置いて、その定住に必要なインフラを提供すること。
(5)一次生産者の公正な価格を保障する制度及び組織の設置。
(6)仲介業者を通さない低コストの農業融資の供与。
(7)環境の保護及び保全。
(8)農業保険の創設。
(9)女性農民、特に世帯主に対する援助。
(10)農地改革の計画に、女性農民がと男性農民と平等に参加すること。
(11)農地改革のプロセスへの農民の参加並びにその経済的、社会的及び文化的な利益を保護する農民団体の振興。
(12)農地改革の計画における自国民への優遇的な援助。
(13)農民及びその家族を、国家発展の積極的な担い手として育成するための教育。
(14)適切な地域に農作物を定着させるために、土壌の研究及び農業学的分類のための地域センターを創設すること。
(15)農村地域に職業訓練施設を設置し、国民の農業への関心を高める政策を採用すること。
(16)人口的、経済的及び社会的な理由を考慮した国内移住の促進。
第116条 生産性の低いラティフンディオを漸進的に解消するために、法律により、土地の自然適性、農業に関連する国民部門の必要、並びに農業、農畜産業、林業及び工業活動の均衡ある発展並びに天然資源の持続可能な利用及び生態学的バランスの維持のために望ましい規定に留意するものとする。
農地改革を目的とする生産性の低いラティフンディオの収用は、その都度法律によって定めるものとする。同法の定める方法及び期間内に支払うものとする。
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