第117条【政治的な権利】、第118条【参政権】、第119条【中間団体における参政権】、第120条【選挙人(憲法修正第1号により修正)】、第121条【国民投票】、第122条【国民投票の対象とすることができない事項】、第123条【国民による発議】、第124条【政党の性質及び機能】、第125条【政党又は政治運動における結社の自由】、第126条【政党及び政治運動の禁止事項】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第10章【政治的な権利及び義務】
第117条 市民は、男女の区別なく、この憲法及び法律の定める方法により、直接又はその代表者を通して、公務に参加する権利を有する。女性の公務へのアクセスを促進するものとする。
第118条 参政権は選挙人の権利、義務及び公務である。
民主的な代議制の基礎である。普通、自由、直接、平等かつ秘密選挙とする。公開及び監視による集計並びに比例代表制に基づくものとする。
第119条 中間団体、政治団体、労働組合及び社会団体の選挙については、参政権と同様の原則及び規則が適用される。
第120条 国内に居住するパラグアイ市民は、区別なく、18歳に達したときに選挙人となる。
市民は選挙人であり、この憲法及び法律の定める以外の制限なく、被選挙権を有する。
永住権を有する外国人は、ムニシピオの選挙において同様の権利を有する。
第121条 法律によって決定される立法のための国民投票は、拘束力がある場合もあれば、ない場合もある。この制度は、法律によって規制するものとする。
第122条 以下の事項は、国民投票の対象とすることができない。:
(1)国際関係並びに国際条約、協定又は合意。
(2)収用
(3)国防
(4)不動産所有の制限。
(5)税制、通貨及び銀行制度、融資契約並びに国の一般予算に関する問題。
(6)国、県及びムニシピオの選挙。
第123条 選挙人は、議会に対して法案を提案する国民発議権を有する。提案の方式及び署名する選挙人の人数は、法律によって定めるものとする。
第124条 政党は公法上の法人である。多元性を表現し、公選の当局の形成、国、県又はムニシピオの政策の指導及び市民の育成に貢献するものとする。
第125条 全ての市民は、この憲法及び法律に定める当局の選挙並びに国政の指導に民主的な方法で参加するために、政党及び政治運動に自由に参加する権利を有する。法律により、政党及び政治運動の民主的な性格を保障するために、その構成及び運営を規制するものとする。
政党及び政治運動の法人格は、裁判所の判決によってのみ取り消すことができる。
第126条 政党及び政治運動は、その運営において、以下の事項を行うことができない。:
(1)外国の組織又は国家から経済的な援助、指導及び指示を受けること。
(2)直接的又は間接的に、政治活動の方法論として暴力の使用を伴う、又は暴力に訴える構造を確立すること。
(3)自由及び民主主義の体制を武力によって変更し、又は共和国の存立を危険にさらすことを目的として結成すること。
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