第118条【議員から各機関に対する資料及び報告の要求】、第119条【議院による国務大臣の召喚】、第120条【調査委員会の任命】、第121条【議院による宣言】
第6編【国会の会期、両議院に共通する規定及び常任委員会】
第4章【資料及び報告の要求、国務大臣の召喚、調査委員会及び宣言】
第118条 議員は、国務大臣、最高裁判所、選挙裁判所、行政訴訟裁判所及び会計裁判所に対して、その職務を遂行するために必要と認める資料及び報告を要求することができる。要求は書面により、その議院の議長を通して行われる。議長は、直ちにこれを関連する機関に送付する。その機関が法律の定める期間内に報告を提出しない場合、議員は、その所属する議院を通して、その決定に従い、報告を要求することができる。この要求は、司法府及び行政訴訟裁判所の管轄する事項及び権限に関して行うことはできない。
第119条 各議院は、その総議員の3分の1以上の決議により、第8編の規定を損なうこと、立法、検査又は監督の目的であるかにかかわりなく、適当と認める報告を要求及び受領するために、国務大臣を本会議場に召喚する権限を有する。
大臣は、報告が自治団体又は分権業務に関するものである場合、その議会又は理事会の代表者の共同出席を要求することができる。
第120条 議院は、立法目的のために調査委員会を任命し、又はその資料を提供するためにこれを行うことができる。
第121条 前3条に規定する場合、第8編の規定を損なうことなく、いずれの議院も宣言を行うことができる。
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