第122条【兼職による議席の喪失】、第123条【議員の職務は他の公選の役職と両立しない】、第124条【議員の禁止事項】、第125条【任期終了後1年間の兼職禁止の継続】、第126条【他の機関への禁止事項の拡張】
第6編【国会の会期、両議院に共通する規定及び常任委員会】
第5章【兼職禁止及び禁止事項】
第122条 元老院議員及び代議院議員は、その議院に所属した後は、その議院の同意なく、国の権力機関、県政府、自治団体、分権業務又はその他の公共機関から有給の雇用を受け、又はいかなる形であれ、それらから報酬を受け取ってサービスを提供することはできない。雇用を受け、又はサービスを提供した時に、いかなる場合であれ、その議席を失うものとする。元老院議員が暫定的に共和国大統領職に就任するよう要請された場合、及び元老院議員及び代議院議員が国務大臣又は副大臣に就任するよう要請された場合、立法府での職務を停止され、その停止期間中は、その補欠議員が職務を代行するものとする。
第123条 立法府での職務は、その性質が何であれ、他の公選の役職の遂行と両立しない。
第124条 元老院議員及び代議院議員は、その任期中、以下の事項を行ってはならない。:
(1)国、県政府、自治団体、分権業務又はその他の公共機関と工事又は供給を契約する企業に、経営者、管理者又は従業員として関与すること。
(2)中央行政機関、県政府、自治団体及び分権業務に対して、第三者の事務を処理又は指示すること。
本条の規定を遵守しなかった場合、立法府での職務を直ちに失うものとする。
第125条 第122条第1段に規定する兼職禁止は、その議院が明示的に許可した場合を除いて、元老院議員及び代議院議員について、その任期終了後1年を経過するまで適用される。
第126条 法律により、各議院の総議員の過半数の多数決で、前2条に規定する禁止事項を規制し、又はその他の禁止事項を定め、その他の機関の構成員に拡張することができる。
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