第127条【法律の遵守】、第128条【一般の利益の優先及び協力義務】、第129条【兵役】、第130条【祖国の功労者】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第11章【義務】
第127条 全ての人は、法律を遵守する義務を負う。法律を批判することは自由である。ただし、その不遵守を説くことは許されない。第128条 いかなる場合も、私人の利益が一般の利益に優先してはならない。全ての住民は、この憲法及び法律の規定に従い、公務として定められる役務を提供し、職務を遂行することにより、国益のために協力しなければならない。
第129条 全てのパラグアイ人は、祖国の武力防衛を準備及び支援する義務を負う。
そのために、義務的な兵役を定める。法律により、この義務を遂行するための条件を規制するものとする。
兵役は、個人の完全な尊厳及び尊重をもって行うものとする。平時において12か月を超えてはならない。
女性は兵役に服さない。ただし、国際的な武力紛争中、必要な場合に補助要員として従事するものとする。
良心的兵役拒否を宣言した者は、法律によって指定され、文民の管轄下にある救護施設を通して、文民の利益のために服務するものとする。この権利の規制及び行使は、懲罰的な性質のものであってはならない。また、兵役のために定めるものより高い負担金を課してはならない。
法律に定められていない個人的な兵役、又は個人若しくは民間団体の私的な利益のための兵役を禁止する。
法律により、国防に対する外国人の貢献を規制するものとする。
第130条 チャコ戦争の退役軍人及び祖国を防衛するために戦ったその他の国際的な武力紛争の退役軍人は、法律の規定に従い、栄誉及び特権、尊厳ある生活を営むための年金、優先的、無料及び完全な医療並びにその他の給付を享受する。
この憲法が公布される前に死亡した退役軍人を含め、その寡婦及び未成年の子又は障害のある子が経済的な給付を継承する。
祖国の功労者に付与される給付は無制限とし、確実な認定以外の要件はなく、直ちに効力を生じるものとする。
旧ボリビア人捕虜は、講和条約の調印後、国内への確定的な統合を選択した場合、チャコ戦争の退役軍人と同様に、経済的及び福祉的な給付を受けることができる。
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