第127条【常任委員会の設置、構成及び任命】、第128条【補欠委員の選任】、第129条【常任委員会による監督及び警告】、第130条【2回の警告で効果がなかった場合】、第131条【常任委員会の任務及び責任】、第132条【行政府に対する同意の付与又は拒否】
第6編【国会の会期、両議院に共通する規定及び常任委員会】
第6章【常任委員会】
第127条 比例制により選出された4人の元老院議員及び7人の代議院議員によって構成される、常任委員会を設置する。それぞれ各議院によって任命される。委員長は多数派の元老院議員が務めるものとする。任命は、毎年、国会の発足後15日以内に、又は立法府の各通常会期の開始時に行うものとする。
第128条 この選任と同時に、正規の委員に病気、死亡又はその他の事故が発生した場合に備えて、11人の委員ごとに補欠委員を選任するものとする。
第129条 常任委員会は、憲法及び法律の遵守を監督し、現任又は次期の国会の責任において、行政府に対して適当な警告を行うものとする。
第130条 そのような警告が2回まで行われたにもかかわらず、その効果が得られない場合、問題の重要性又は重大性に応じて、常任委員会は単独で国会を召集することができる。
共和国大統領が第148条第7段によって付与される権限を行使した場合、常任委員会は、新しい議院が発足した時又は従前の議院がその職務を再開した時に、国会に報告するものとする。
第131条 国会の休会開始について憲法の定める期日から通常会期が再開されるまで、その職務を執行するものとする。
常任委員会の権限に属する事項で、休会開始のために定められた期日において国会又は元老院が審議中のものは、職権で、常任委員会に付託することができる。
ただし、休会が中断された後に、臨時会期の期間中、国会又は元老院は、その決議がある場合、事前の通知を条件として、常任委員会が審議している権限内の事項を管轄することができる。
臨時会期の終了後に、国会又は元老院が管轄する未決の議案は、その総務委員会が職権で常任委員会に付託するものとする。
休会中に新たに開催される臨時会期ごとに、国会又は元老院は、本条に基づき付与される権限を行使することができる。
休会が終了した場合、常任委員会が審議した未決の議案は、職権で関連する機関に付託するものとする。
常任委員会の任務及び責任は、国会若しくはいずれかの議院が臨時会期中であっても、又は国会若しくは元老院が常任委員会の審議する全ての議案を管轄する場合においても、影響を受けないものとする。
選出された元老院議員及び代議院議員が公示されることなく、憲法上の任期満了によって元老院議員及び代議院議員の資格が失効した場合、又は第148条第7段に規定する権限が行使された場合、在任中の常任委員会は、新しい議院が発足するまで、本章によって付与される職務を引き続き執行するものとする。
その場合、各議院が発足した時に、常任委員会の新しい委員の任命を行うものとする。
第132条 常任委員会は、第168条(13)の規定を損なうことなく、この憲法及び第118条以降において議院に付与される権限に従い、行政府が同意を必要とするあらゆる場合において、その同意を付与又は拒否する責任を負うものとする。
・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。