第131条【保障】、第132条【違憲性】、第133条【ヘイビアス・コーパス】、第134条【アンパロ裁判】、第135条【ヘイビアス・データ】、第136条【裁判官の管轄権及び責任】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第12章【憲法上の保障】
第131条 この憲法に掲げる権利を実現するために、本章に規定する保障を定める。これは、法律によって定めるものとする。第132条 最高裁判所は、この憲法及び法律の定める方法及び範囲において、法的な規定及び司法上の決定の違憲性を宣言する権限を有する。
第133条 この保障は、影響を受ける当事者が自ら、又は仲介者を通して、確実な手段による委任状を要することなく、その管轄区域の第一審裁判官に対して提起することができる。
ヘイビアス・コーパスは、以下の通りとする。:
(1)予防:違法に身体の自由を奪われる差し迫った危険にある者は、その者の見解により、その自由を脅かす状況の正当性の審査及びそのような制限の停止命令を要求することができる。
(2)補償:違法に拘禁された者は、その状況の是正を要求することができる。裁判官は、要求が提出されてから24時間以内に、被拘禁者を拘束した公的又は私的な代理人からの報告書と共に、被拘禁者の出頭を命じる。裁判官は、要求された者がこれを怠った場合、その者が拘禁されている場所に赴き、そこで、被拘束者が出頭し、報告書が提出された場合と同様に、本案について審理し、その即時釈放を命じる。拘禁を許可する法的根拠がない場合は、直ちにこれを命じる。司法当局からの令状がある場合は、その経緯に関する情報を拘禁を命じた者に送付するものとする。
(3)一般:前述の2つの場合に該当しない、自由を制限し、個人の安全を脅かす状況の是正を要求することができる。また、この保障は、法的に拘禁された者の状態を悪化させる身体的、精神的又は道徳的な暴力の場合にも提起することができる。
法律により、ヘイビアス・コーパスの各種方式について定めるものとする。これは、非常事態の際にも適用される。その手続きは、簡易かつ無料で行われ、職権で開始することができる。
第134条 当局又は私人による明白に違法な行為又は不作為により、この憲法又は法律に掲げる権利又は保障に重大な損害を受け、又はその差し迫った危険があり、その緊急性のために通常の手段では救済できないと思料する者は、管轄裁判官にアンパロ裁判を提起することができる。この手続きは、法律の定める場合に、迅速、簡易かつ無料で行われ、民衆訴訟とする。
裁判官は、権利若しくは保障を保護し、又は侵害された法的状況を直ちに回復する権限を有する。
選挙又は政治団体に関する問題は、選挙裁判所が管轄権を有する。
アンパロ裁判は、司法上の事件の処理、司法機関の行為又は法律の形成、制定及び公布のプロセスに関して提起することはできない。
法律により、その手続きについて定めるものとする。アンパロ裁判において宣告された判決は、いかなる身分も付与しない。
第135条 何人も、公共又は民間の公的な性質を有する登録簿に記載された自己又はその財産に関する情報及びデータにアクセスすることができる。また、その利用及び目的を知ることができる。これらが誤っている場合又はその権利に不当に影響を及ぼす場合、管轄裁判官にその更新、訂正又は破棄を要求することができる。
第136条 いかなる管轄裁判官も、前条までに規定する訴訟又は不服申立ての審理を拒否することはできない。正当な理由なくこれを行った場合は、訴追及び解任されるものとする。
裁判官は、その判決において、違法行為のために当局が負う責任についても判断し、犯罪が行われたことを疎明する状況がある場合に、責任者の拘禁又は停職を命じるとともに、その責任の実効性を高めるために適切な予防措置を命じるものとする。また、管轄権を有する場合は、関連する予審を行い、検察庁に送致する。管轄権を有しない場合は、訴追のために経緯に関する情報を管轄裁判官に移送するものとする。
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