第134条【法案の可決後の他方の議院への送付】、第135条【法案を送付された議院による追加又は意見】、第136条【法案を送付された議院が可決した場合】、第137条【行政府に異議又は意見がある場合】、第138条【行政府の異議又は意見に対する対応】、第139条【行政府の意見に対する明示的な拒否がない場合】、第140条【差し戻された法案を議院が否決した場合】、第141条【差し戻された法案を再審議する場合】、第142条【法案を送付された議院が拒否した場合】
第7編【法律の提案、審議、制定及び公布】
第2章【法案の可決、修正及び否決並びに行政府の異議及び意見】
第134条 法案を最初に提出した議院がこれを可決した場合、他方の議院に送付し、審議の後に、他方の議院もこれを可決、修正、追加又は否決できるようにするものとする。第135条 法案を送付された議院が、追加又は意見を付して返付し、送付した議院がこれに満足した場合、その旨を通知し、これを行政府に提出する。ただし、これを妥当と認めることなく、原案のまま維持することを主張する場合、文書によって両議院の会議を要求することができる。審議の結果により、3分の2以上の多数決で決定されたものが採択され、相違する法案は修正され、又は新たな法案が可決されるものとする。
第136条 法案を送付された議院は、異議がない場合、これを可決し、送付した議院に通知することなく、行政府に提出し、これを公布できるようにするものとする。
立法府の一方又は他方の議院が可決しなかった法案は、その後に可決した議院で発議されたものとみなされる。
第137条 行政府が法案を受領し、異議又は意見がある場合は、10日間の最終期間内に、それを付して国会に差し戻さなければならない。
第138条 行政府が法案を全部又は一部の異議又は意見を付して差し戻した場合、国会を召集し、各議院の出席議員の5分の3以上の決定を経なければならない。各議院は意見を受け入れ、又は拒否し、法案を可決されたものとすることができる。
第139条 行政府の意見に対する明示的な拒否がないまま、最初の召集から30日が経過した場合、これを受け入れたものとみなす。
第140条 行政府によって差し戻された法案を議院が否決した場合、法案は当面その効力を失い、次の立法府まで再度提出することができない。
第141条 行政府から差し戻された法案を再審議する場合、記名投票によって行われ、投票者の氏名及びその理由並びに行政府の異議又は見解は、直ちに報道機関に公表されるものとする。
第142条 法案が、他方の議院からこれを送付された議院によって最初に拒否された場合、法案は当面その効力を失い、次の立法期間まで提出することができない。
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