第137条【憲法の最高法規性】、第138条【法秩序の有効性】、第139条【象徴】、第140条【言語】
第2部【共和国の政治秩序】
第1編【国民及び国家】
第1章【一般宣言】
第137条 共和国の最高法規は憲法である。この憲法、承認及び批准された国際条約、協定及び合意、議会で制定された法律並びにそれらに基づいて制定されたその他の下位の法的規定が、定められた優先順位に従って国内法を構成する。この憲法に定める手続きによることなくその秩序を変更しようとする者は、法律に定める、処罰されるべき犯罪に該当する。
この憲法は、武力行為によって遵守されなくなり、又はこの憲法に定める以外の方法で破棄されても、効力を失わない。
この憲法の規定に反する全ての規定又は当局の行為は無効とする
第138条 市民は、利用できる全ての手段により、そのような簒奪者に抵抗する権利を有する。この憲法に反する主義又は主張を行う者又はその集団が公権力を掌握すると仮定した場合、その行為は無効で拘束力を有しないと宣言され、したがって、抑圧に対する抵抗権を行使する国民は、その遵守を免除される。
いかなる理由であれ、そのような簒奪者と関係を有する外国は、簒奪者の政府が調印又は承認した協定、条約又は合意を、後にパラグアイ共和国の義務又は約束として要求することはできない。
第139条 パラグアイ共和国の象徴:
(1)共和国の国旗。
(2)国章
(3)国歌
法律により、1942年11月25日の議会臨時総会の決議に規定されていない共和国の象徴の特徴及びその使用について定めるものとする。
第140条 パラグアイは多文化かつ二言語国家である。
公用語はスペイン語及びグアラニー語である。法律により、両方の使用方法について定めるものとする。
先住民族及びその他の少数民族の言語は、国家の文化遺産を構成するものである。
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