第141条【国際条約】、第142条【条約の破棄】、第143条【国際関係】、第144条【戦争の放棄】、第145条【超国家的な法秩序】
第2部【共和国の政治秩序】
第1編【国民及び国家】
第2章【国際関係】
第141条 有効に締結され、議会法によって承認され、批准書が交換又は寄託された国際条約は、第137条に定める序列により、国内の法秩序を構成するものである。第142条 人権に関する国際条約は、この憲法を修正する手続きによってのみ破棄することができる。
第143条 パラグアイ共和国は、国際関係において国際法を受容し、以下の原則に従うものとする。:
(1)国家の独立。
(2)民族の自決。
(3)国家間の法的平等。
(4)国際的な連帯及び協力。
(5)人権の国際的な保護。
(6)国際河川の自由航行。
(7)不干渉
(8)あらゆる形態の独裁、植民地主義及び帝国主義の糾弾。
第144条 パラグアイ共和国は戦争を放棄する。ただし、正当な自衛の原則を保持する。この宣言は、国際連合及び米州機構の加盟国又は統合条約の締約国としての、パラグアイの権利及び義務と両立するものである。
第145条 パラグアイ共和国は、他国と平等な条件で、政治、経済、社会及び文化の分野における人権、平和、司法、協力及び開発を保障する超国家的な法秩序を受容するものとする。
そのような決定は、議会の各議院の絶対多数決によってのみ採択することができる。
・パラグアイ共和国憲法(1992)【私訳】へ戻る。