第146条【自然国籍】、第147条【国籍のはく奪不可】、第148条【帰化による国籍】、第149条【多重国籍】、第150条【国籍の喪失】、第151条【名誉国籍】、第152条【市民権】、第153条【市民権の行使の停止】、第154条【司法府の専属管轄権】
第2部【共和国の政治秩序】
第1編【国民及び国家】
第3章【国籍及び市民権】
第146条 パラグアイの自然国籍:(1)共和国内で生まれた者。
(2)パラグアイ人の母又は父の子で、その一方又は両方が共和国の役務に服している場合に、外国で生まれた者。
(3)外国で生まれたパラグアイ人の母又は父の子で、共和国に永住している場合。
(4)共和国内で保護された両親不明の幼児。
(3)に規定する権利の正式な行使は、利害関係者が18歳以上である場合、その者の単純な申告によって行われる。18歳に達していない場合、その法定代理人の申告は、利害関係者の承認を条件として、その年齢に達するまで有効とする。
第147条 自然国籍のパラグアイ人は、その国籍をはく奪されることはない。ただし、自発的にこれを放棄することはできる。
第148条 外国人は、以下の要件を満たす場合、帰化によってパラグアイ国籍を取得することができる。:
(1)成年であること。
(2)国内に3年以上居住していること。
(3)国内で専門職、職業、科学、芸術又は工業を営んでいること。
(4)法律の規定に従い、品行方正であること。
第149条 多重国籍は、出身国及び養子縁組国の間の憲法上の身分の相互主義に基づき、国際条約によって認められるものとする。
第150条 パラグアイに帰化した者は、3年以上共和国から不当に出国し、裁判によって宣告された場合、又は自発的に他の国籍を取得した場合、その国籍を喪失するものとする。
第151条 共和国に顕著な貢献をした外国人に対して、議会法によって名誉国籍を授与することができる。
第152条 市民:
(1)18歳からパラグアイ国籍を有する者。
(2)帰化によってパラグアイ国籍を取得した者で、その取得後2年を経過した者。
第153条 市民権の行使は、以下の場合に停止されるものとする。:
(1)国際的な相互主義による場合を除いて、他の国籍を選択した場合。
(2)裁判で宣告された無能力により、自由かつ分別を持って行動することができない場合。
(3)有罪判決によって拘禁刑を執行されている場合。
市民権の停止は、その事由が法的に消滅したときに終了する。
第154条 法律により、国籍の取得、再取得及び選択並びに市民権の停止に関する規則を定めるものとする。
司法府は、これらの事件を審理する専属管轄権を有するものとする。
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