第147条【大臣に対する問責決議】、第148条【問責決議後の手続き】
第8編【立法府と行政府の関係】
単独章【大臣に対する問責決議及びその後の手続き】
第147条 いずれかの議院は、両議院の会議において、国会が行政又は政府の行為を問責する宣言を提案することにより、その大臣の職務執行について判断を下すことができる。このような動議が提出された場合、その議院は、48時間以内に臨時に召集され、実施するべき措置を決定するものとする。
この動議が出席議員の過半数によって可決された場合、国会に報告される。国会は48時間以内に召集されるものとする。
国会の最初の召集において、十分な人数の議員が集まらなかった場合、2回目の召集を行う。国会は、出席した議員の人数で成立したものとみなされる。
第148条 不承認は、個別的、複数的又は集団的に行われ、いかなる場合も、公開の特別会議において、国会の総議員の過半数の賛成によって宣告される。ただし、状況に応じて秘密会を選択することができる。
個別的な不承認は、1人の大臣に関する不承認を意味し、複数的な不承認は、2人以上の大臣に関する不承認を意味し、集団的な不承認は、大臣会議の過半数に関する不承認を意味する。
前段までの規定に基づいて宣告された不承認は、大臣又は大臣会議の辞任を決定するものとする。
共和国大統領は、不承認の投票が総議員の3分の2未満で宣告された場合、その議決に意見を述べることができる。
この場合、国会は、その後10日以内に開催される特別会を召集するものとする。
最初の召集で、国会に会議に必要な人数の議員が集まらなかった場合、最初の召集後24時間以上72時間以内に、2回目の召集を行うものとする。2回目の召集でも人数が集まらなかった場合、不承認の決議は撤回されたものとみなされる。
国会の議決が総議員の5分の3未満に留まった場合、共和国大統領は、その後48時間以内に、明示的な決定により、問責された大臣又は大臣会議を留任させ、議院を解散することができる。
この場合、元老院議員及び代議院議員の選挙を新たに公示する。その選挙は、前述の決定の日から8回目の日曜日に実施するものとする。
問責された大臣又は大臣会議の留任、議院の解散及び新たな選挙の公示は、同一の政令によって同時に行うものとする。
この場合、議院はその職務を停止する。ただし、議員の地位及び特権は存続するものとする。
共和国大統領は、その任期の最後の12か月間は、この権限を行使することができない。同期間中、国会は、その総議員の3分の2以上の賛成により、本条第3段の効果を伴う不承認を議決することができる。
集団的な不承認以外の場合、共和国大統領は任期中1回のみ、この権限を行使することができる。
行政府が新たな選挙を公示する政令に従わない場合、議院は当然再開され、国家の正当な権力機関としての憲法上の権限を回復し、大臣会議は解任される。
選挙が実施されてから90日後に、選挙裁判所が各議院の議員の多数派を宣言しなかった場合、解散した議院もその権利を回復するものとする。
新しい議院の議員の多数派が選挙裁判所によって宣言された後に、国会は、その通知が行われてから3日目に、当然開催されるものとする。
新しい国会は、行政府による事前の召集なしで開催され、前の国会は同時に終了するものとする。
新しい国会は、その発足後15日以内に、その総議員の過半数により、不承認の議決を支持又は撤回するものとする。不承認が支持された場合、大臣会議は解任される。
臨時に選挙された議院は、終了する議院の通常の任期を全うするものとする。
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