第149条【行政権の行使】、第150条【大統領職に欠員が生じた場合の副大統領による代行、副大統領による国会及び元老院の議長の兼任】、第151条【大統領及び副大統領の選挙】、第152条【大統領及び副大統領の任期、再選の条件】、第153条【元老院議員が代行する場合】、第154条【大統領及び副大統領の報酬】、第155条【大統領及び副大統領の当選者が就任できない場合】、第156条【大統領及び副大統領について選挙裁判所による公示がない場合又は選挙が無効となった場合】、第157条【大統領当選者が一時的に就任不能又は執務不能となった場合】、第158条【共和国大統領及び副大統領の宣誓】、第159条【大統領は国内及び国外で国家を代表する】
第9編【行政権】
第1章【大統領及び副大統領】
第149条 行政権は、本編の規定及びその他の一致する規定に従い、大臣又は大臣会議と共に行動する共和国大統領が行使する。第150条 副大統領は、大統領職に一時的又は確定的な欠員が生じた場合、同等の権限をもってその職務を代行する。欠員が確定的な場合は、政府の任期が満了するまで在任するものとする。
共和国副大統領は、国会及び元老院の議長を兼任する。
第151条 共和国大統領及び副大統領は、共に、選挙人団によって直接選挙される。投票者の過半数のよって選出される。各政党は、共和国大統領職及び副大統領職に各1人の候補者のみを擁立することができる。第77条(9)第1段に規定する期日において、いずれの候補者も必要な過半数を獲得できなかった場合、同年11月の最終日曜日に、最多得票の2人の候補者の間で2回目の選挙を実施する。
第3編に規定する参政権の保障も適用され、共和国は1つの選挙区とみなされる。
被選挙権を有するのは、35歳以上の自然市民のみとする。
第152条 大統領及び副大統領の任期は5年とし、再選するには、退任した日から5年を経過することを要する。
この規定は、以下の各段に規定する例外を除いて、副大統領職に関しては大統領を対象としない。また、大統領職に関しては副大統領を対象としないものとする。
確定的な欠員によって1年以上大統領職に在任した副大統領及び市民は、第1段に規定する期間が経過するまで、これらの役職に選挙される資格を有しないものとする。
また、選挙前の3か月間大統領職に在任していた副大統領又は市民を、大統領に選出することはできない。
第153条 共和国大統領職に確定的若しくは一時的な欠員が生じた場合、又は大統領及び副大統領が休職、辞任、退任若しくは死亡した場合、これらの者が選出された政党の最多得票の名簿の最初の正規の元老院議員で、第151条の要件を満たし、第152条の規定による支障のない者が就任するものとする。これに該当しない場合、同名簿の最初の正規の議員で、これらの要件を満たし、これらの支障のない者が就任し、以下同様とする。
第154条 大統領及び副大統領の報酬は、各選挙前に法律によって定められ、任期中は変更することができない。
第155条 大統領及び副大統領の当選者が就任前に辞任、永続的な障害又は死亡した場合、大統領及び副大統領が選出された政党の元老院の最多得票の名簿の最初及び2番目の正規の議員で、第151条の要件を満たし、第152条の規定による支障のない、元老院議員職に在任する者が、大統領職及び副大統領職に就任するものとする。
これに該当しない場合、元老院議員職に在任する同名簿の順位のその他の正規の議員で、これらの要件を満たし、これらの支障のない者が就任するものとする。
第156条 共和国大統領及び副大統領が就任する日に選挙裁判所によって公示されなかった場合、又はその選挙が無効となった場合、退任する大統領は、最高裁判所長官に任務を委譲する。最高裁判所長官は、司法府の職務を停止して、引継ぎが行われるまで代行するものとする。
第157条 大統領当選者が一時的に就任不能又は執務不能となった場合、その原因が継続する限り、第153条に規定する手続きに従い、副大統領がその職務を代行するものとする。
第158条 選挙後の3月1日に、共和国大統領及び副大統領は、最初に、国会に集まった両議院の前で、以下の宣言を行い、就任するものとする。:「私、N.N.は、名誉にかけて、私に信託された任務を忠実に遂行し、共和国憲法を遵守及び擁護することを誓約します。」
第159条 共和国大統領は、国内及び国外において国家を代表する。
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