第15条【ニカラグア人】、第16条【国民の定義】、第17条【中央アメリカ人】、第18条【特別な功績のある外国人】、第19条【帰化】、第20条【国民の国籍は喪失しない】、第21条【国籍の取得、喪失及び回復】、第22条【二重国籍】
第3編【ニカラグア国籍】
単独章【ニカラグア人、国民の定義及び帰化、中央アメリカ人、国籍の取得、喪失及び回復、二重国籍】
第15条 ニカラグア人とは、国民又は帰化した者である。第16条 国民:
(1)国内で生まれた者。外交官である外国人、国際機関に勤務する外国人職員又はニカラグアで業務を遂行するために各国政府から派遣された外国人の子どもは、ニカラグア国籍を選択しない限り、除外される。
(2)ニカラグア人の父又は母の子。
(3)ニカラグア出身の父又は母によって外国で生まれた者。ただし、成年に達するか、又は独立した後に申請する場合に限る。
(4)ニカラグア領内で発見された両親不明の幼児。ただし、親子関係が判明した場合は、適切な効果を付与するものとする。
(5)ニカラグアの航空機及び船舶内で生まれた外国人の親の子。ただし、本人が申請する場合に限る。
第17条 中央アメリカ出身の中央アメリカ人は、国籍を放棄することなく、ニカラグア国籍を選択する権利を有する。ニカラグアに居住する場合、管轄当局にこれを申請することができる。
第18条 国民議会は、ニカラグアのために特別な功績のある外国人を国民と宣言することができる。
第19条 外国人は、その国籍を離脱した後に、関連する法律の定める要件及び条件を満たす場合、管轄当局に申請して帰化することができる。
第20条 いかなる国民も、その国籍を奪われることはない。ニカラグア国民の資格は、他の国籍を取得することによって失われない。
第21条 国籍の取得、喪失及び回復は、法律によって定めるものとする。
第22条 二重国籍の場合は、条約及び相互主義の原則に従って処理するものとする。
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