第155条【領域、主権及び割譲禁止】、第156条【政治的及び行政的な構造】、第157条【首都】、第158条【国家公務員】、第159条【県及びムニシピオ】、第160条【地域】
第2部【共和国の政治秩序】
第1編【国民及び国家】
第4章【共和国の領域構成】
第1節【一般規定】
第155条 国家の領域は、いかなる外国勢力に対しても、一時的であっても、決して譲歩、譲渡、賃貸又はいかなる方法によっても、割譲することはできない。共和国と外交関係を有する国及び共和国が加盟する国際機関は、法律の規定に従い、その代表部の本部のために必要な不動産のみを取得することができる。この場合、土地に対する国家主権は常に保護されるものとする。第156条 国家の政治的及び行政的な構造のために、国家の領域を、県、ムニシピオ及び地区に分割する。これらは、この憲法及び法律の制限内で、その利益の管理のために政治的、行政的及び規制的な自治権を享受する。また、その財源の徴収及び運用のために自治権を享受するものとする。
第157条 アスンシオン市は共和国の首都であり、国の権力機関の所在地である。ムニシピオとして構成され、全ての県から独立している。法律により、その境界を定めるものとする。
第158条 県及びムニシピオの管轄区域内において、国家的な性格を有する業務の創設及び運営は、法律によって認可するものとする。
また、県の業務は、その県とムニシピオの間の協定によって定めることができる。
第159条 県及びその県都並びにムニシピオ及びその地区の新設、合併又は変更は、その社会経済的、人口的、生態学的、文化的及び歴史的な条件を考慮して、法律によって定めるものとする。
第160条 県は、そのコミュニティをより良く開発するために、地域を編成することができる。その構成及び運営は、法律によって定めるものとする。
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