第160条【大臣会議の構成及び権限】、第161条【大臣会議の議長及び招集】、第162条【大臣会議の定足数及び決議】、第163条【審議の終結】、第164条【大臣会議の決議の取消し】、第165条【大統領が大臣と共に可決した本来の決議の大臣会議による取消し】、第166条【大臣会議の内部規則の制定】、第167条【大臣が一時的に他の省庁を担当する場合の大臣会議における投票権】
第9編【行政権】
第2章【大臣会議】
第160条 大臣会議は、各省庁の長又はその職務を代行する者によって構成される。共和国大統領又はその大臣がその所管事項に関して会議に付議する、政府及び行政のあらゆる行為に関して専属的な管轄権を有する。また、第168条第7段(緊急事態の宣言)、第16段、第19段及び第24段に規定する場合も、専属的な管轄権を有するものとする。第161条 大臣会議は、共和国大統領が議長を務める。大統領は、審議において発言権を有し、決議において決定票を有する。決定票は、自身の投票の結果、可否同数となった場合でも、その可否を決定する。
大臣会議は、共和国大統領が適当と認める場合に招集する。また、1人以上の大臣が、その所管事項の議案を提起するために要求する場合に招集される。招集状に記載された日から24時間以内に開催されるものとする。
第162条 会議は、構成員の過半数の出席によって成立し、出席した構成員の過半数の賛成によって決議された事項に従うものとする。
第163条 審議は、いつでも、その過半数によって終結することができる。その旨の動議は審議しないものとする。
第164条 大臣会議のあらゆる決議は、その構成員の過半数の賛成によって取り消すことができる。
第165条 共和国大統領が大臣と共に本来可決した決議は、大臣会議がその出席者の過半数によって取り消すことができる。
第166条 大臣会議は、その内部規則を制定するものとする。
第167条 大臣が一時的に他の省庁を担当する場合、その大臣は、大臣会議において1票の投票権のみを有するものとする。
・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。