第161条【県政府】、第162条【要件】、第163条【権限】、第164条【財源】、第165条【介入】
第2部【共和国の政治秩序】
第1編【国民及び国家】
第4章【共和国の領域構成】
第2節【県】
第161条 各県政府は、県知事及び県議会によって執行される。総選挙と同時に実施される選挙において、その県に居住する市民の直接投票によって選挙される。その任期は5年とする。知事は、国政の執行において行政府を代表する。これを選挙することはできない。
法律により、県議会の構成及び職務について定めるものとする。
第162条 知事になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)自然国籍のパラグアイ人であること。
(2)30歳以上であること。
(3)県の出身者であり、1年以上そこに居住していること。その県の出身でない候補者は、5年以上そこに居住していること。いずれの期間も選挙直前までとする。
知事候補者の欠格事由は、共和国大統領及び副大統領と同様とする。
県議会の議員になるには、知事職と同様の要件を満たさなければならない。ただし、年齢は25歳以上とする。
第163条 県政府の権限:
(1)県内の各ムニシピオの活動との調整を図り、公共事業、エネルギー及び飲料水の供給並びに複数のムニシピオに共通の影響を与えるその他の事業など、県の共同事業を組織し、ムニシピオ間の協力関係を促進すること。
(2)国家開発計画と連携する県開発計画を作成し、国の一般予算に計上される年次予算案を作成すること。
(3)中央政府の活動、特に保健及び教育分野を中心とする、県の国家的な性格を有する事務に関する活動との調整を図ること。
(4)県の開発評議会の構成を定めること。
(5)この憲法及び法律の定めるその他の権限。
第164条 県行政の財源:
(1)この憲法及び法律によって定義及び規制する租税及び負担金の相当する部分。
(2)国の政府から割り当てられる分配金又は補助金。
(3)法律によって定められる独自の収入並びに寄付金及び遺産。
(4)法律の定めるその他の財源。
第165条 行政府は、以下の場合、代議院の同意を得て、県及びムニシピオに介入することができる。:
(1)県又はムニシピオ議会の要請があった場合。絶対多数決による決定を要するものとする。
(2)県又はムニシピオ議会が崩壊し、その運営が不可能な場合。
(3)共和国会計検査院の意見に従い、予算の執行又は財産の管理に重大な不正があった場合。
介入は90日を超えてはならない。代議院は、その帰結として(3)に規定する事案が存在する場合、絶対多数決により、知事若しくは首長又は県若しくはムニシピオ議会を解任することができる。上級選挙裁判所は、代議院の決議後90日以内に、退任した者に代わる当局を構成するための新たな選挙を実施するものとする。
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