第166条【自治権】、第167条【ムニシピオ政府】、第168条【権限】、第169条【固定資産税】、第170条【財源の保護】、第171条【分類及び制度】
第2部【共和国の政治秩序】
第1編【国民及び国家】
第4章【共和国の領域構成】
第3節【ムニシピオ】
第166条 ムニシピオ自治体は、その権限の範囲内で、政治的、行政的及び規制的な自治権並びにその財源の徴収及び運用における自治権を持つ、法人格を有する地方公共団体である。第167条 ムニシピオ政府は、ムニシピオの首長及び議会が責任を負う。これらは、法律上資格を有する者の直接投票によって選挙される。
第168条 ムニシピオ自治体は、その管轄区域内において、法律に従い、以下の権限を有する。:
(1)特に、都市計画、環境、供給、教育、文化、スポーツ、観光、保健及び社会福祉、信用機関、検査機関並びに警察など、その権限の範囲内の事項に関して、自由に管理することができる。
(2)財産の管理及び処分。
(3)収入及び支出の予算作成。
(4)国の収入への参加。
(5)実際に提供するサービス料金の金額を規制すること。
(6)条例、規則及び決議の制定。
(7)民間融資及び公的融資並びに国内融資及び国際融資の利用。
(8)交通、公共の輸送及び車両の流通に関するその他の事項の規制及び監督。
(9)この憲法及び法律の定めるその他の権限。
第169条 不動産に直接課される全ての租税は、ムニシピオ及び県が責任を負う。その徴収はムニシピオの権限とする。各ムニシピオ自治体が徴収する収入の70%はそのムニシピオの財産とし、15%はその県の財産とし、残りの15%は、法律に従い、財源の乏しいムニシピオ自治体に分配される。
第170条 いかなる国家機関、自治団体又は分権団体も、ムニシピオの収入を収奪することはできない。
第171条 各ムニシピオ自治体の分類及び制度は、人口、経済発展、地理的、生態学的、文化的及び歴史的な状況並びにムニシピオの発展を決定するその他の要因を考慮して、法律によって定めるものとする。
ムニシピオ自治体は、その目的を共同で達成するために、相互に協力することができる。また、法律により、他国のムニシピオ自治体と連携することができる。
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