第170条【大統領の出国】、第171条【大統領の免除、兼職禁止及び禁止事項】、第172条【大統領に対する告発】
第9編【行政権】
第4章【大統領の出国、免除、兼職禁止及び禁止事項、大統領に対する告発】
第170条 共和国大統領は、元老院の許可なく、48時間を超えて出国することはできない。第171条 共和国大統領は、元老院議員及び代議院議員と同様の免除を享受し、同様の兼職禁止及び禁止事項に服するものとする。
第172条 共和国大統領は、第93条に定める方法による場合を除いて、告発されることはない。その場合でも、その職務の執行中又は任期満了後6か月以内に限るものとする。その間は、国会の両議院合同会において、その総議員の過半数の賛成によって出国を許可されない限り、居所に留まるものとする。
告発が代議院の総議員の3分の2以上の賛成を得た場合、共和国大統領はその職務の執行を停止される。
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