第172条【構成】、第173条【軍】、第174条【軍事裁判所】、第175条【国家警察】
第2部【共和国の政治秩序】
第1編【国民及び国家】
第5章【強制機関】
第172条 強制機関は、軍及び警察のみで構成される。第173条 国軍は、恒久的、職業的、非審議的かつ従属的な組織であり、国の権力機関に従属し、この憲法及び法律の規定に服する国家機関として構成される。その任務は、この憲法及び法律に従い、領域を保全し、適法に構成される当局を擁護することである。軍の組織及び戦力は、法律によって定めるものとする。
現役の軍人は、法律に従ってその任務を遂行するものとする。いかなる政党又は政治運動にも所属することができない。また、いかなる種類の政治活動にも従事することができない。
第174条 軍事裁判所は、法律によって軍事的な性質を有するとされる、現役の軍人が行った犯罪又は軽犯罪のみを裁判する。その判決は、通常の裁判所に上訴することができる。
通常の刑法及び軍事刑法の両方に規定及び処罰される行為の場合、現役の軍人が軍事上の任務の遂行中に行ったものでない限り、その行為を軍事犯罪と認定してはならない。その犯罪が一般犯罪であるか軍事犯罪であるかについて疑義がある場合は、一般犯罪とみなされる。国際的な武力紛争が発生した場合に限り、法律の規定に従い、この裁判所は、文民及び退役軍人に対して管轄権を行使することができる。
第175条 国家警察は、職業的、非審議的かつ従属的な機関であり、常設機関として組織され、行政府の国内の治安を担当する機関に階層的に従属するものとする。
その任務は、この憲法及び法律の枠内で、法的に確立された公共の秩序並びに個人及び団体並びにその財産の権利及び安全を守り、犯罪を予防し、管轄当局の命令を執行し、司法府の指示の下に犯罪を捜査することである。法律により、その組織及び権限について定めるものとする。
国家警察の指揮は、常任の上級指揮官が行う。現役の警察官は、いかなる政党又は政治運動にも所属することができない。また、いかなる種類の政治活動にも従事することができない。
独立警察部隊の創設を、法律によって定めることができる。この法律により、ムニシピオ及び国のその他の権力機関の管轄権の範囲内で、その権限及び管轄権を定めるものとする。
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