第174条【省庁の編制、大臣の任命、信任決議及び解任】、第175条【大統領による大臣会議が議会の支持を欠くことの宣言】、第176条【大臣の要件】、第177条【国会に対する国務大臣の簡潔な報告】、第178条【国務大臣の免除、兼職禁止及び禁止事項、国務大臣に対する告発】、第179条【大臣の責任】、第180条【国務大臣及び副大臣の会議への出席】、第181条【大臣の権限】、第182条【大臣及び副大臣の職務の行政府による規律】
第10編【国務大臣】
第1章【国務大臣の任命、要件、責任及び権限】
第174条 法律により、第181条の規定を損なうことなく、各議院の議員の過半数により、行政府の主導により、省庁の数、その名称、権限及び所管事項について定めるものとする。共和国大統領は、大臣会議において、これらの権限及び所管事項を再分配することができる。
共和国大統領は、議会の支持を得て、大臣職への恒久的な在任を保障する市民に、これを割り当てるものとする。
共和国大統領は、国会に対して、大臣会議に対する明示的な信任決議を要求することができる。そのために、大統領は国会に出席し、国会は、大統領からの通知を受け取ってから72時間以内に、その総議員の過半数の賛成により、審議することなく意見を表明するものとする。定められた期間内にこれが開催されない場合、又は開催されても決定されない場合、信任決議は可決されたものとみなされる。
大臣は、第8編の規定を損なうことなく、共和国大統領の決定によって解任される。
第175条 共和国大統領は、適当と認める場合、大臣会議が議会の支持を欠くことを宣言することができる。
第174条の規定を損なうことなく、この宣言は、1人又は複数の大臣を交替させる権限を有する。
その場合、行政府は、自治団体及び分権業務の理事会の非公選の構成員の全部又は一部並びに必要に応じて、後者の理事長を交替させることができる。そのような交替について、行政訴訟裁判所に提訴することはできない。
行政府は、大臣会議において、新しい理事又は理事長を任命するために、第187条の規定に従い、元老院の同意を要求するものとする。同意が得られた後に、交替を行うことができる。
本条で付与される権限は、政府の任期の初年度及び次の政府の発足前の12か月間は、行使することができない。
また、この権限は、共和国大学の当局に関して行使することはできない。
第176条 大臣になるには、元老院議員と同様の資格を要するものとする。
第177条 国務大臣は、立法期間の開始の都度、国会に対して、その省庁に関する事務の状況について簡潔な報告を行うものとする。
第178条 国務大臣は、あらゆる関係において、元老院議員及び代議院議員と同様の免除を享受し、同様の兼職禁止及び禁止事項に服するものとする。
告発は、第93条に規定する方法により、その在任中に限り、行うことができる。告発が代議院の総議員の3分の2以上の賛成を得た場合、告発された大臣は、その職務の執行を停止される。
第179条 大臣は、大臣会議の明示的な決議の場合を除いて、共和国大統領と共に署名又は発行した政令及び命令について責任を負う。その場合、責任は、決定に同意した者にあり、第93条、第102条及び第103条に従って追及される。
大臣は、共和国大統領又は大臣会議の書面又は口頭による命令を受けた場合であっても、犯罪に関する責任を免れない。
第180条 大臣は、国会、各議院、常任委員会及びその内部委員会の会議に出席し、その審議に参加することができる。ただし、大臣は投票権を有しない。国務副大臣は、第119条及び第147条に規定する場合を除いて、その大臣の事前の承認を条件として、大臣に同伴して出席することができる。いかなる場合も、国務副大臣は、大臣の責任の下で行動する。
第181条 大臣の権限は、その所管事項に関して、法律及び行政府の規定に従い、以下の通りとする。:
(1)憲法、法律、政令及び決議を執行すること。
(2)大臣が適当と認める法律、政令及び決議の草案を作成し、上位者の審議に付すこと。
(3)権限の制限内において、国の債務の支払いに充当すること。
(4)その配下の職員に休暇を付与すること。
(5)その部局の職員の任命又は解任を提案すること。
(6)行政運営を監督し、その適正な執行を保障するために適切な措置を講じるとともに、懲戒処分を行うこと。
(7)行政府の決議に署名し、これを通知すること。
(8)第160条の規定を損なうことなく、法律又は行政府が大臣会議で採択した規定によって付与される、その他の権限を行使すること。
(9)根拠ある決議により、政治的責任の下で、適当と認める権限を順次委任すること。
第182条 大臣及び副大臣の職務は、行政府によって規律される。
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