第176条【経済政策及び開発の促進】、第177条【開発計画の性質】
第2部【共和国の政治秩序】
第1編【国民及び国家】
第6章【国の経済政策】
第1節【国民経済の発展】
第176条 経済政策の目的は、基本的に、経済的、社会的及び文化的な発展の促進である。国は、経済の秩序ある持続的な成長を促進し、雇用及び富の新たな源泉を創造し、国有財産を増大させ、国民の福祉を保障するために、利用可能な資源の合理的な利用を通して、経済開発を促進する。開発は、国家の経済活動を調整及び指導するための包括的なプログラムによって推進するものとする。
第177条 国の開発計画は、民間部門に対しては指示的なものであり、公共部門に対しては強制的なものである。
・パラグアイ共和国憲法(1992)【私訳】へ戻る。