第178条【国の財源】、第179条【租税の創設】、第180条【二重課税】、第181条【租税の平等】
第2部【共和国の政治秩序】
第1編【国民及び国家】
第6章【国の経済政策】
第2節【財政機関】
第178条 国は、その目的を達成するために、租税、負担金及びその他の財源を定める。公正かつ国益に適う条件の下で、使用料、「ロイヤリティ」、補償金又はその他の権利を定める私有地の財産を、自ら又は譲受人を通して開発する。公共サービスの利用を組織し、設定された権利から使用料を徴収する。国の開発計画のために、国内融資又は国際融資を契約する。国の金融制度を規制し、通貨制度を組織、設定及び構成するものとする。第179条 全ての租税は、その性質又は名称が何であれ、公正な経済的及び社会的な原則並びに国の開発に有利な政策に対応して、法律によってのみ定めることができる。
また、課税対象、納税義務者及び税制の性質の決定は、法律の専権事項とする。
第180条 同一の課税対象に対して、二重に課税してはならない。国は、国際関係において相互主義に基づき、二重課税を回避するための協定を締結することができる。
第181条 平等は租税の基礎である。いかなる租税も、没収的な性格のものであってはならない。租税の創設及びその効力は、住民の担税力及び国家経済の一般的条件に留意するものとする。
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