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第182条【構成】、第183条【議会の合同会】、第184条【会期】、第185条【共同会議】、第186条【委員会】、第187条【選挙及び任期】、第188条【宣誓又は確約】、第189条【終身元老院議員】、第190条【議事規則】、第191条【免責】、第192条【報告の要求】、第193条【召喚及び質問】

第2部【共和国の政治秩序】

第2編【国家の構造及び組織】

第1章【立法権】

第1節【一般規定】

第182条 立法権は、元老院及び代議院で構成される議会によって行使される。
両議院の正規の議員及び補欠議員は、法律に従い、国民によって直接選挙される。
補欠議員は、正規の議員の死亡、辞任又は資格喪失の場合、その残りの任期中、又は資格喪失が一時的であるときはその期間中、これを代行する。その他の場合は、各議院の議事規則によるものとする。

第183条 両議院のみが議会の会議を開催し、以下の任務及び権限を有するものとする。:
(1)共和国大統領、副大統領及び最高裁判所裁判官が就任する際に、宣誓又は確約を受けること。
(2)この憲法に規定されている場合に、共和国大統領に対応する許可を付与又は拒否すること。
(3)単なる儀礼である場合を除いて、外国の軍隊の共和国領域への入国及び国軍の外国への出国を許可すること。
(4)他国の国家元首又は政府の長を接受すること。
(5)この憲法の定めるその他の任務及び権限。
元老院及び代議院の議長は、それぞれ議長及び副議長として議会の合同会を主宰する。

第184条 両議院は、毎年7月1日から翌年6月30日まで通常会を開催し、12月21日から3月1日までを休会とする。この日に共和国大統領は報告書を提出する。両議院は、いずれかの議院の議員の4分の1以上の決定、議会常任委員会の委員の3分の2以上の決議又は行政府の政令により、臨時会を召集し、又は会期を延長することができる。議会議長又は常任委員会の委員長は、48時間以内に召集するものとする。
会期の延長も同様とする。臨時会は、特定の議案を処理するために召集され、これが尽きたときに終了する。

第185条 議院は、この憲法又は議会の議事規則に定める場合において、必要な手続きとしてが定められるときは、共同会議を開催するものとする。
法律上の定足数は、各議院の総議員の半数に1を加えた人数とする。この憲法が特別多数決を定めている場合を除いて、決定は出席議員の単純多数決によって行われる。
議会の議院における議決において、単純多数決とは、出席議員の半数に1を加えた人数を意味し、3分の2以上の多数決とは、出席議員の3分の2以上を意味し、絶対多数決とは、法定定足数を意味し、3分の2以上の絶対多数決とは、各議院の総議員の3分の2以上を意味する。
本条の規定は、議会で開催される両議院の会議にも適用される。
定足数及び多数決に関する同様の制度は、この憲法の定める公選の合議機関にも適用される。

第186条 議院は、本会議及び一院制又は二院制の委員会で運営される。
全ての委員会は、可能な限り、議院を代表する議席数に比例して構成されるものとする。
各議院は、立法府の年次会期の最初に、常任諮問委員会を任命する。この委員会は、意見をまとめるために、又は議会に付与されたその他の権限の行使を容易にするために、個人及び公的又は私的な団体に報告又は意見を要求することができる。

第187条 元老院議員及び代議院議員は、大統領選挙と同時に選挙される。
議員の任期は7月1日から5年間とし、再選することができる。
代議院における確定的又は一時的な欠員は、同じ県で選出された補欠議員によって補充される。元老院における欠員は、選挙裁判所が公布する名簿に記載された補欠議員によって補充される。

第188条 元老院議員及び代議院議員は、就任する際に、その職務を適正に遂行し、この憲法の規定に従って行動することを宣誓又は確約するものとする。
いずれの議院も、過半数が出席しなければ、会議を開催し、審議及び決定をすることができない。ただし、少数の議員は、各議院の定める条件の下で、欠席議員に会議への出席を強制することができる。

第189条 民主的に選出された共和国元大統領は、弾劾され有罪が確定しない限り、終身元老院議員となる。この者は定足数を構成しない。発言権を有する。ただし、投票権は有しない。

第190条 各議院はその議事規則を制定する。3分の2以上の多数決により、職務執行上の不正行為について議員に戒告又は警告を行い、60日以内の停職処分とすることができる。絶対多数決により、最高裁判所が宣言した身体的又は精神的な障害を理由として、罷免することができる。辞任の場合は、単純多数決によって決定するものとする。

第191条 議会議員は、職務遂行中に表明した意見を理由として訴追されることはない。元老院議員又は代議院議員は、選出された日から退任する日まで、身体刑に相当する犯罪の現行犯の場合を除いて、逮捕されることはない。その場合、関連する当局は、この者をその住居に監置し、直ちにその議院及び管轄裁判官に報告する。裁判官は、速やかにその経緯に関する情報を提出するものとする。
普通裁判所において元老院議員又は代議院議員に対して事件が提起された場合、裁判官は、その経緯に関する情報のコピーを添付して、これをその議院に通知する。同議院は、事件の是非を審査し、3分の2以上の多数決により、裁判に付すために失権させるべきか否かを決議する。承認された場合は、その特権を停止するものとする。

第192条 議院は、国のその他の権力機関、自治団体又は分権団体及び公務員に対して、公共の利益に関する事項について必要と認める報告の提出を要求することができる。ただし、司法府の活動を除く。
関係者は、報告の要求に対して、指定された15日以上の期間内に回答する義務を負う。

第193条 各議院は、法律を審議している場合、又はその活動に関する事項を調査している場合、絶対多数決により、大臣及びその他の行政機関の高官、並びに自治団体及び分権団体、国の資金を管理する団体並びに国が過半数の株式を所有する企業の理事及び管理者を個別に召喚及び質問することができる。質問は、5日前までに召喚された者に通知しなければならない。正当な理由がない限り、召喚された者は出席し、質問に答弁し、要求された全ての情報を提供する義務を負う。
法律により、質問の形成における多数派及び少数派の参加について定めるものとする。
共和国大統領及び副大統領を召喚し、質問することはできない。また、司法府の構成員を、その裁判に関する事項について、召喚し、質問することはできない。

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